アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 会社員ですが、妻は結婚し、1年ほど会社(正社員)勤務の後、出産を契機に退職、以来19年間、私の扶養配偶者として、今年まで資格を維持してきましたが、現在、パート勤務をしており、本年、このまま行くと、多分、12月分給与で収入額が130万円を越える見込みです。(今はまだ、そこまで達していない)
 130万円は今、越えてないのですが、健保組合から、問い合わせがあり、最近の8,9,10月の三ヶ月間の収入平均額が10万8千円を越えそうです。私の健保組合は連続する三ヶ月間の一ヶ月の平均収入が10万8千円を越えると、妻を『健康保険から外してくれ』と言われそうです。

 それまでは、年間103万円以内に納め、扶養(控除対象)配偶者、3号被保健者、組合健保(私の健保組合加入者)の要件を守って来ました。

 子供も大きくなり、妻は『扶養の枠に捉われず、もっと働きたい』勤務先から、『ずっと続けて来て欲しい』ことなどもあり、本年、上記の対象者から、外れる予定です。

 配偶者控除対象、3号被保険者、配偶者健保加入者から外れたら

 (1)妻は自分で、市町村役場窓口で国民健康保険、国民年金加入手続きをしなければならない。
 (2)主人の私は、会社の労務福祉人事担当部署に、妻を『配偶者控除対象』『扶養配偶者』から外す、会社を通して、『妻を私の健康保険から外す旨』の手続きを健康保険組合にしなければならない。
 以上の2点なのですが、103万円なり130万円を越えるのが12月頃の予定です。
 毎年、私の会社は給与所得者の配偶者控除等の申請書(税務署行き)など、年末調整に関係する書類は11月上旬に来ています。
 その時点ではまだ、103万円は越えていないと思われます。妻の会社は給料が翌月の毎月10日に口座に振り込まれるので、書類が来た時点では収入は98万円位です。(10月分給料までに相当分)無論、修正申告はします。

 (1)、(2)の手続きは所得税、健康保険の扶養要件(103万、130万)を越えた時点でも構わないのでしょうか?越えるのは分かっていますが、妻の出勤日が月によってバラツキがあります。
 また、今まで、配偶者の税控除扶養配偶者(103万以下)であった者が、国民健康保険、国民年金に加入した場合、月額、あるいは年間、どの位の額の支払いをする必要がありますか?
 この辺に詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

いろいろ話が錯綜していますが、税金のカテですので税金部分のみ回答します。


何でもかんでも十把一絡げにしてはいけません。
他の部分は、的を絞ってそれぞれのカテで再質問されることをおすすめします。

>妻は『扶養の枠に捉われず、もっと働きたい…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>年間103万円以内に納め、扶養(控除対象)配偶者…

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の会社は給与所得者の配偶者控除等の申請書(税務署行き)など、年末調整に関係する書類は11月上旬…

『扶養控除等異動申告書』のことですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>その時点ではまだ、103万円は越えていないと思われます…

提出日現在の状況ではなく、大晦日までの予測を書きます。

>無論、修正申告はします…

予測ですからもちろん外れることもあるわけで、外れた場合は年が明けてから会社で再年末調整をしてもらえます。
再年末調整にも間に合わなかった場合に限り、自分で確定申告をします。
これはごく普通の確定申告であって、「修正申告」ではありません。

>今まで、配偶者の税控除扶養配偶者(103万以下)であった者が、国民健康保険、国民年金に加入した場合…

冒頭に断ったとおり、税と健保・年金は全く別物であり、相互に因果関係はありません。
配偶者控除の対象から配偶者特別控除の対象に代わったところで、国保、国民年金にかからなければならないなどのことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!