
源泉税の有無についてわからず困っております。
ある通訳さん(Aさん)にアメリカ国内での通訳の仕事を依頼いたしました。
Aさんはアメリカに一時滞在しておりますが
実際は日本居住者であり、日本居住者として税務処理をされています。
この場合、居住者である為源泉税は発生すると思うのですが…
今回の仕事は日本でなく、海外で行われたものであるので
源泉税は発生しないと意見がわかれて困っております。
国税庁の源泉税のあらましを読みましたが
源泉税が発生!という確たる文面が見つからず困っております。
お手数ですがご意見願います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO.3の方への補足ですが、平成19年(2007)7月1日以降、国内において
支払われる通訳料については、源泉徴収の対象となっています。
参照されているのが、平成18年の『源泉徴収のあらまし』なので
通訳料は除外となっていますが、平成19年6月の『あらまし』の「税制改正等の内容」をご覧ください。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.4
- 回答日時:
#3です。
済みません。回答がくどいので分かり難いと思います。全面的に書き換えてスッキリさせます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(回答)
居住者であるAさんに支払う「通訳の報酬」は、その報酬の源泉が国内であるか国外であるかに関係なく、源泉徴収の対象になりません。根拠は、次のサイトです。
国税庁HP>>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
従って、Aさんに支払う通訳の報酬から源泉徴収する必要はありません。
No.3
- 回答日時:
先ず、
所得税法
(課税所得の範囲)第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる所得について課する。
一 非永住者以外の居住者…すべての所得
二 非永住者…第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆Aさんが永住者の居住者である場合:
所得の源泉が国内であろうと国外であろうと全ての所得が課税対象になります。
しかし居住者に支払う通訳の報酬の場合は、永住者か非永住者かには関係なく、
国税庁HP>>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
にある「1 第204条第1項第1号の報酬・料金」の一覧表では、源泉徴収の対象になりません。
従ってAさんに支払う通訳の報酬から源泉徴収する必要はありません。
◆Aさんが非永住者の居住者である場合:
所得の源泉が国内であろうと国外であろうと全ての所得が課税対象になりますが、ただし、国内で支払われるものに限ります。
しかし、この場合も、上と同じ理由で、Aさんに支払う通訳の報酬から源泉徴収する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
税務署の源泉所所得税部門に聞くのが間違いありませんよ。
居住者に仕事を依頼し、給与を支払うのは日本国内の企業ですから、源泉徴収すべきだと思います(私見)。
仕事自体を海外をしたときに源泉徴収しなくていいとなるとですね、極端な事をいえば、南極派遣隊の給与は税金を徴収しなくてよくなるわけです。
そう考えると、源泉徴収すべきだと思います(私見)。
当局に確認してみるのが一番だと思います。
No.1
- 回答日時:
普通は源泉の場合、居住場所でなく仕事場所での税務処理になると思いますよ。
その方が海外で仕事をし源泉が発生した場合、その国の法律にのっとって税金の支払いをすることになります。
ただ その経理処理を日本で行うことも出来ます。
でもアメリカの2倍ですからね 日本の源泉税は なので お金儲けをしてる方々、税率の低いところに事務所持って行きます。
大橋巨泉さんが良い例ですよ。
遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答どうもありがとうございました。
仕事場所での処理になるのですね、勉強不足でした。
ありがとうございました。
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