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上記の質問の続きになりますが、よろしくお願いいたします。
新築から4年目になる住宅の外壁シーリング材が、全て剥離したことについて、今後の処置で悩んでおります。

その後、工務店・資材の卸業者・担当設計士に現物を確認して貰いました・

来週に、今後の対応について直接会って話し合いを行う予定なのですが、それぞれと何度か電話で話をした内容から、感じたことは、シーリングに問題はなく、瑕疵担保責任に当たらないと言う見解でした。

現状を下記にまとめます。
●引渡時(4年前)に、瑕疵担保責任について確認しましたが、『しっかり対応します』と言われただけで、書面による約束をお願いしましたが、拒否されました。しかし品確法については、認識しておりました。
●工務店と、引渡後も良い関係を築きたかったのですが、軽微な不備や直しについて、連絡をしても、全て無視されてきましたので、今後、関係を回復するのは困難と思っています。
●今回の苦情について、資材卸業者が工務店に呼ばれたのは、使用した外壁やシーリング材に問題はなく、経時劣化するものを引渡時に説明していなかったが、3~5年で劣化する場合もあり、瑕疵に相当しないとの説明をするためでした。
●実際のシーリング施工は、工務店の従業員(大工)が施工し、バックアップ材などは使用されず、3点接着であったことが判明しました。
(この施工についても、問題がないとの話をされています。)
●設計士は、工務店との付き合いが多いため、工務店に強く言うことが出来ないようで、今回の話し合いからは、離脱することになりました。
●工務店は、本件が、瑕疵に相当しないとの見解で、無償での修理を行うつもりは無さそうです。
●外壁は、松◯の窯業サイディングと純正の変性シリコーンのコーキング剤を使用しており、プライマー剤も付属品を使用しており、材質に何ら問題はなく、万が一雨などが浸入しても、防水シートがあるので、大丈夫との説明。

私としては、シーリング材の剥離は、未熟な作業員による3点接着が原因であり、完全な施工ミスと考えており、瑕疵に相当すると考えています。
工務店で、しっかりした施工ができないのなら、シーリング専門業者に再施工をしてもらって、その費用は工務店が負担するのが望みですが、今までの工務店の対応からは、非常に難しい状態です。

公的なの相談窓口にも問い合わせをしましたが、裁判以外は強制執行力がないことを告げられました。

以上が背景です。
3点接着は瑕疵に相当するでしょうか?
また、対応について、他に良い方法はあるでしょうか?
防水シートが貼ってありますが、サッシ回りや防水シートを抑える木材や母材には、影響が大きいと思っています。
良いお知恵がありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

実際には完全な施工ミスで瑕疵に相当すると思います。


剥離している以上、防水シートもくそもないです。
増し打ちではなく打ち替えで対応してもらってください。
当然バッカーを入れて2面接着です。

ただ瑕疵について引き渡しから2年等の契約であれば隠れた瑕疵であれば民法上は難しいかもですが、この場合は隠れた瑕疵ではないと思うので修補請求はできると思います。
品確法10年の場合は現実の雨漏りの有無がどうかですね。。
アフターサービスの対応はどうなっているのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約書類上、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める住宅を新築する請負契約の場合、引き渡し日から10年の責を負う」「瑕疵が重要でないのに、補修に過分の費用を要する時は、工務店が適当な損害賠償でこれに代える」「当方は瑕疵の補修に加え、又は補修とともに、瑕疵に求める適当な損害賠償を求めることができる」
とありますので、補修を求めることも出来ますし、シーリング専門業者に再施工をしてもらって、その費用は工務店が負担する様に求めることも出来ると解釈しています。

直接雨漏りが生じていませんし、シーリングは劣化するもので、工務店側の言い分は、瑕疵に当たらないというスタンスですので、取り合って貰えません。
アフターサービスについては、質問文に書きましたが、全て無視されています。

第三者を立てた方が良いのか・・・とも模索中です。

私としては、工務店で、しっかりした施工ができないのなら、シーリング専門業者に再施工をしてもらって、その費用を工務店に請求することを考えています。(公的な相談でも、この方法がベストですとのアドバイスでしたが、工務店が認めない限り、実現は難しいです。)

お礼日時:2008/11/03 10:46

●外壁は、松◯の窯業サイディングと純正の変性シリコーンのコーキング剤を使用しており、プライマー剤も付属品を使用しており、材質に何ら問題はなく、万が一雨などが浸入しても、防水シートがあるので、大丈夫との説明



松下のカタログ等調べてみてください バッカーではなくハットジョイナー
と言う物があると思います、純正のものを使っていると言い張られているようですが
3面接着を避けるには、これらを使うのが正常と言えると思います。
職人が熟練していようが液体である以上3面接着は起こります、それを防ぐのは部材です
大工さんのせいではないですね物をいれて貰えなければどうにもないのですから
工務店側は大工さんのせいにして責任逃れにしていると思います、全部監理側の責任ではないでしょうか?

瑕疵と言えるとは思いますが、正直かなり難しいと思います
保証書はないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明が不足しておりましたが、窯業サイディングの目地部分には、ハットジョイナーを使用しています。
ハットジョイナーにバッカーを入れてからのシーリングは行わず、外壁とハットジョイナーの3面接着であった状態です。

また、大工は工務店の従業員です。

資材の卸業者は、バッカーを使用する認識はありませんでした。
設計士は、外壁からハットジョイナーまで十分な深さがある場合は、必ずしもバッカーを入れなくとも良いと認識していました。

保証書は、ありませんが、No1様のお礼に書きましたように、契約書に瑕疵についての文面があります。
●引渡時(4年前)に、瑕疵担保責任について確認しましたが、『しっかり対応します』と言われただけで、書面による約束をお願いしましたが、拒否されました。しかし品確法については、認識しておりました。
↑ 保証書がないなら、覚書としてお願いしましたが、書いて貰えませんでした。

正直、どこも責任を取る気がないので、私も交渉の手だてがない状態です。

お礼日時:2008/11/03 11:00

品確法では雨水が浸入した場合ではなく


雨水の浸入を防止する部分と謳っているので
直接雨水が浸入していようがシートがあろうがなかろうが
雨水の浸入を防止するための部分であれば10年対象ではないですか?
まさしくコーキングはそれにあたるのではないでしょうか。

あと仮に品確法を抜きにしても
引渡しから2年と言う特約があれば別ですが
約款等が交わされていないのなら
民法がそのまま扱われることになるはずです。
民法での瑕疵修補請求は引渡しから○年ではなく
買主がその瑕疵を知った時から1年以内です。
つまり4年たとうがその瑕疵を知った時から1年以内に
請求すればいいのです。
いちど内容証明郵便でその旨送られたらどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

品確法については、契約書類に10年と明記されておりました。
よって、今回のケースについては、シーリングの剥離が瑕疵に相当しないと言う工務店側の主張を変える必要があると思っています。
(具体的な話し合いは明後日になりましたが、現状のやり取りからは、シーリングは劣化する物であり、瑕疵担保責任に当たらないと主張しています。)

nobiemon様の仰るように、雨水の浸入を防止するための部分と理解して貰うことが、現状では難しいと感じています。

話し合い後、内容証明も検討しようと思います。

お礼日時:2008/11/04 00:15

すみません訂正です


請負契約であれば
建物が木造の場合は工事請負契約約款を使用していない場合は
瑕疵担保責任の期間は5年ですね。

この回答への補足

瑕疵担保責任の期間は、例えば住宅請負契約の場合、完成引渡しから木造住宅なら5年とのことではないでしょうか?
しかし、新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例
により、新築住宅(1年未満かつ未入居)の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(基礎や柱など住宅の構造耐力上主要な部分と、屋根など雨水の浸入防止部分)の瑕疵担保責任は引渡しから最低10年とされ、短縮することはできません(住宅品質確保促進法94・95条)。
ありますので、本件は後者に該当すると思われます。

補足日時:2008/11/04 00:34
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この回答へのお礼

>瑕疵担保責任の期間は5年
これは、旧法の場合ではないでしょうか?

5年との文面を探すことが出来ませんでした。

お礼日時:2008/11/04 00:16

4年で全て剥離というのは2面接着どうのこうのと言うより


完全にプライマー不良と思います。
ちなみにハットジョイナーが入っているなら2面接着できてます。
ハットジョイナーの上にボンドブレーカーと言う青色のテープがあればですが・・・

リンク先を参照下さい。

参考URL:http://www.sone-tosouten.com/13diy/sealing.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
プライマー不足でも、施工ミスに変わりはなく、瑕疵に相当するのではないかと思っております。

リンク先は参考にさせて頂きました。
ハットジョイナーの上のボンドブレーカーが入っておりませんので、再施工時にも大変な手間が掛かると予想しております。

コストを下げた結果が、このような状態を作ったことは明らかです。

お礼日時:2008/11/04 00:19

民法638条です。


品確法は特別法で10年責任は基本構造部分のみの例外適用です。
品確法の適用がある場合でも民法(一般法)の規定が排除されるわけではないので
重複して適用されるはずです。
つまりコーキングの不良が品確法に当てはまらないのであれば
民法の規定が適用されることになるかと思います。
この場合特別な契約は必要ないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とても参考になりました。
民法にまで頭が回っていませんでした。

お礼日時:2008/11/04 22:00

先日、築7年(建て売り)のベランダ壁のサイディング(12mm)間の目地打ち替えをしてきました。



ボンドブレーカーが中心にあれば、必ず2点接着します。

ただ、シーリングの材料が耐候性の低い物であると、経年劣化で中心から割けてきます。

プライマー不足、3点接着だと外から切れてきます。

私が打ち替えした家は、真ん中から割けていました。

ボンドブレーカーが中心になく、どちらかに片寄っていたりすると片方の下地に付着し、2点接着ではなくなります。

先日のシーリングの打ち替えで再認識したのですが、10月初旬でも、南面の日当たりの良いところだと、ボンドブレーカーがとても熱くなり、シーリングを打ち込んだ際、シーリング材もボンドブレーカーの熱で熱くなり、表面がざらついて仕上がりが悪くなってしまったため、再度打ち直しをしました。

シーリングは直射日光を避けて、施工するのがいいかもしれません。

まあそんな事は、建築業界では無理ですけどね。

今回、築4年でのシーリング異常なので、全面打ち替えは無料で行う必要があると思います。

2階建てだと仮定して、サイディング間のシーリングの長さは約100m位でしょう。

100mなら1本330cc入りのノンブリード変成シリコンで約3m打ち替えられて、1本約800円なので、シーリングの材料費は約30000円。

専用プライマーはシーリング材(10本入り)に付いてきますので、無料。ちなみに1本買うと約1000円。

既存のシーリングをカットする作業に頑張って3人で1日で、作業工賃60000円。

養生テープ貼り、新規ボンドブレーカー貼り、プライマー塗り、新規シーリング打ちは頑張って、3人で1日で、作業工賃は60000円。

上記計算は足場無しで、2連梯子あるいは脚立で作業します。

合計150000円。

上記金額で再施工が出来ます。

(あ、3点接着していると、カットが大変なため、もう少し掛かるかもしれません。)

どうしてその位の金額が出せないのか、不思議です。

足場を組んだとしても、40坪くらいまでなら、安い業者は10万円で組んでくれます。

誰に責任があるのか、どう考えても、工務店の社長です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
シーリング材は、日当たりの良い面では、若干中央付近に割れが入っておりますが、とても弾力がある状態で、劣化している様には見受けられません。
全てが、外壁との接地面の片方どちらかで、剥離している状態です。

お恥ずかしい話ですが、使用した部材については、話を聞いていただけで、書面等で頂いておりませんので、話し合いの際に改めて頂くことにしました。

他の業者に見積もって貰っておりませんので、正確な相場がわかりませんが、正確な工事代金を一度見積もって貰おうとも考えております。

お礼日時:2008/11/04 22:07

(シーリング材の剥離は、未熟な作業員による3点接着が原因であり、完全な施工ミスと考えており、瑕疵に相当すると考えています。

)

未熟かどうか、又施工ミスかどうかも裁判所の判断になります。
それから、三面接着の場合は、剥離するよりもシーリング材の中で切れます。
書かれている文面から推察できる事は、
資材の卸業者は、メーカーの純正シーリング材を必要数量入れたのか
設計者は、シールの納まりを熟知していたか
工務店は、シール工事の方法を知っていたか
の3点が問題でしょう。

瑕疵とか、品確法とかの話を持ち出すよりも、
接着していなければならない物が剥がれたわけですから
施工して10年以内ならば、工務店なりが補修するのが当然の事です。
そして、それをしないのなら裁判で決着をつけるしかないでしょう。

品確法に対するシーリング防水の保証条件と補償範囲について
のアドレスを参考にしてみて下さい。(参考4)

クボタ松下電工外装株式会社 お客様ご相談窓口
(郵便番号)〒540-6005
(住所)大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー5F
(TEL) 0570-005-611
(ナビダイヤル0570は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)
※PHS/IP電話の場合:06-6945-8078
受付時間…月~金9:00~17:15(土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません)
(FAX) 06-6945-8079
ここでも対応してくれるかもしれませんよ。

参考URL:http://www.sealant.gr.jp/hinkaku.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

決着が付かない場合は、裁判しかないと思っています。
その際は、決着が付くまで、再施工できないのでしょうか・・・
雪が降る地域ですので、内部の凍結が少々心配です。

参考リンク先を読ませて頂きました。
補償範囲が「シーリング防水が原因で室内に漏水が生じた場合・・」とあり、やや引っかかります<逆に挙げ足を取られそうです。

>瑕疵とか、品確法とかの話を持ち出すよりも、接着していなければならない物が剥がれたわけですから
>施工して10年以内ならば、工務店なりが補修するのが当然の事です。
仰る通りと思います。今まで何度も約束を破られて来ましたので、その当然のことを何とも思っていない様に思われます。

卸業者の話にも納得できませんので、メーカーにも問い合わせをして、材質の確認をしてみようと思います。

お礼日時:2008/11/04 22:18

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