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はじめまして。
表題の件、今年の勤務先・形態が変わり、
どのように年末調整の申告をしたらよいか分からず質問します。

今年の3月中旬まで会社員として勤務、給与支給額は74万円です。
その後2箇所でパートを始め、主人の扶養へ入る。
パートでの所得税を除いた給与合計は35万円(見込)です。

上記のような場合、どこへ年末調整の申告をすればいいのでしょうか?
またその際に必要になる書類等もご教示いただければ大変助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>どこへ年末調整の申告をすればいいのでしょうか?


今働いているのは1か所ですか、2か所ですか。
2か所だとすると、自分で来年確定申告してください。
もし、1か所だけなら通常、今の会社で年末調整をやります。
年末調整の書類渡されてないなら、もらってください。
その際、やめた会社ともうひとつのパートの会社の「源泉徴収票」を今の会社に出してください。
もし、まだもらっていないなら、発行してもらうように頼んでください。
これは自分で確定申告する場合でも必要です。
普通は、今の会社で前の会社の「源泉徴収票」を出すように言うはずですが…。

中には年末調整やらない会社もあります。
やってくれない場合や、来年自分で確定申告してください。
3つの会社の源泉徴収票(今働いている会社の源泉徴収票は12月もしくは来年1月にくれるはずです)、印鑑、通帳(還付金があると思いますので)を持って、税務署に行ってください。

>またその際に必要になる書類等もご教示いただければ大変助かります。
前に書きましたがやめた会社の源泉徴収票と、生命保険に加入し保険料を払っていたならその「控除証明書」(すでに送られてきているはず)です。
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この回答へのお礼

現在は一箇所で働いています。
前職(社員時)の源泉徴収票と、生命保険の控除証明は手元にあるので、
あとはパート2箇所の源泉徴収票をもらって準備します。

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/13 22:18

年末に働いている会社で年末調整をしてくれるなら、そこへ今までの源泉徴収票を提出すれば良いです。

働いていないのなら、来年確定申告をして所得税の精算をすることになります。今年働いた所の源泉徴収票を、今のうちに全て貰っておいてください。あなたが払った生命保険等がある場合は控除が受けられますので、確定申告の時に一緒に提出してください。

また、旦那さんの年末調整では配偶者特別控除が受けられますので、申請するのを忘れずに。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

主人の年末調整で配偶者特別控除が受けられるんですね。
参考URLもありがとうございました。

来年の確申に備えて、パート2箇所の源泉徴収票を今のうちに
もらって準備しておきます。

お礼日時:2008/11/13 22:21

>主人の扶養へ入る…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>会社員として勤務、給与支給額は74万円…
>パートでの所得税を除いた給与合計は35万円…

どちらも税引き前の数字を足さなければなりませんが、夫は「配偶者特別控除」を取れそうな数字ですね。

>どこへ年末調整の申告をすればいいのでしょうか…

原則は、年末に在籍する会社。
会社で年末調整をしてくれない場合は、年が明けてから自分で「確定申告」。

>またその際に必要になる書類等…

前職の『源泉徴収票』が必須。
国民年金や生命保険に入っている場合は、社保庁や保険会社から送られてくる『控除証明書』。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「配偶者控除」「配偶者特別控除」の違いがよく分かりました。
無知ゆえにいろいろと勘違いしている所がたくさんあって、
早速ご回答をいただき助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/13 22:32

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