年末調整と所得税の還付について質問です。
現在、私の妻は私の扶養家族となっております。しかし、今年妻は数箇所の会社、派遣会社でそれぞれ短期間勤務し、総額数十万円の収入を得ております。(A社:アルバイトで10万円、B社(派遣会社):4万円、C社(派遣会社):2万円、D社(派遣会社):20万円)
103万円以下の収入であるため、通常であれば会社員である私が年末調整で配偶者控除を申請すれば控除され非課税になると思うのですが、上記C社とD社については給与支払い時、既に所得税を天引きされていました。
本来ならば配偶者控除で妻の収入は非課税となるはずなので、天引きされた所得税は還付されるべきと思うのですが、その手続きの方法がよく判りません。ちなみに、現在D社からは年末調整の用紙が郵送されてきておりますが、C社からは送付されておりません。
このような場合、どういった手続きを行えば所得税が還付されるのでしょうか?詳しい方、ご教授願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
夫の所得と妻の所得は切り離して考えて下さい。
◇夫の所得と所得税について:
妻の給与収入が103万円以下ですから妻の所得は38万円以下であり、夫は配偶者控除38万円を受けられます。夫の所得税が配偶者控除に対応する分だけ安くなります。
◇妻の所得と所得税について:
妻の給与収入が103万円以下ならば、妻の所得は38万円以下なので、基礎控除を考慮すれば所得税はゼロになります。妻は年末調整を受けるか、確定申告することによって源泉徴収された所得税の全額が戻ってきます。
妻は先ず、D社で年末調整を受けて下さい。(他の会社では年末調整を行えません。)
その際、A社、B社、C社の源泉徴収票をD社に提出して下さい。全部を年末調整の対象にしてくれれば世話なしです。年末調整で所得税が戻ってきます。確定申告しなくて済みます。
もし、C社の源泉徴収票が年末調整から外された場合は、確定申告することになります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
>A社、B社、C社の源泉徴収票をD社に提出して下さい。
ちなみに、A社とは現在連絡が取れない状態にあるのですが、その分の源泉徴収票が抜けていた場合、年末調整するにしろ確定申告するにしろ、問題になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>現在、私の妻は私の扶養家族となっております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私が年末調整で配偶者控除を申請すれば控除され非課税になると…
>本来ならば配偶者控除で妻の収入は非課税となるはずなので…
ちょっと本質的な部分の認識が誤っていますよ。
「配偶者控除」は、夫の税金に関すること。
妻が全額還付になるかどうかは、妻の税金に関すること。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんから、夫が配偶者控除を取ったからといって、妻の税金がゼロになるわけではありません。
>その手続きの方法がよく判りません…
(1) 年末現在で、どこか一社のみにお勤めなら、前三社の「源泉徴収票」を最後の会社に提出して、「年末調整」を受けます。
(2) 年末現在で、二社以上から並行して給与をもらっている場合は、主たる一社で「年末調整」を受けた後、年末調整後の「源泉徴収票」と、残り三社の年末調整をしていない「源泉徴収票」を添えて、年が明けて 2/16~3/15 に自分で「確定申告」です。
(3) 四社とも年末前に退社しているなら、四社とも年末調整をしていない「源泉徴収票」を添えて、年が明けて 2/16~3/15 に自分で「確定申告」です。
>現在D社からは年末調整の用紙が郵送されてきておりますが…
年末調整の用紙とは、『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことですか。
D社に年末まで (12月給与支給日まで) お勤めの予定なのですね。
それなら、前問の (1) ということです。
----------------------------
なお、妻自身に所得税が発生しない限度は、決して 38 (103) 万円ではありません。
・給与所得控除 65万・・・・これを引いた数字を『所得』という。
・基礎控除 38万・・・・これが配偶者控除の 38万と同額なので混同しがち。
・基礎控除以外の『所得控除』で該当するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の合計額まで、非課税となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>103万円以下の収入であるため、通常であれば会社員である私が年末調整で配偶者控除を申請すれば控除され非課税になると思うのですが…
いいえ。
どんな場合でも、貴方が申告しても奥さんが非課税にはなりません。
貴方が「配偶者控除」を受けられるということだけです。
年末調整は会社ごとにその社員の分をやるだけです。
その家族の分はやりません。
>天引きされた所得税は還付されるべきと思うのですが、その手続きの方法がよく判りません。
給料をもらっているのが1か所なら、そこの会社で奥さんが年末調整してもらえば還付されます。
また、2か所以上でもほかはやめて今勤めている会社が1か所だけなら、すでにやめた会社の「源泉徴収票」をもらって今の会社に出せば、通常、やめた会社の分も合わせて年末調整してくれて所得税戻ってきます。
そうでなければ、来年、確定申告すれば税金戻ってきます。
D社で年末調整しただけでは全額戻ってきませんし、年末調整は1社しかできません。
確定申告には4社分(所得税天引きされていない会社の分も必要)の「源泉徴収票」が必要になります。
通常、源泉徴収票は12月か来年1月にもらえます。
もし、もらえなかったなら発行するように会社に言ってください。
会社は法律で発行することが義務付けられています。
その4社分の「源泉徴収票」と印鑑、通帳を持って税務署へ行ってください。
申告書は税務署で書き方教えてくれます。
2月中旬~3月中旬は申告時期で税務署大変混みますので、その前かそれを過ぎた4月以降に行ったほうがいいと思います。
申告は来年いつでも受付してくれます。
ご回答いただきありがとうございます。
>どんな場合でも、貴方が申告しても奥さんが非課税にはなりません。
貴方が「配偶者控除」を受けられるということだけです。
根本的な部分が非常に良く解りました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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