最速怪談選手権

所有している石器などは売買してよいものなのでしょうか?

所有の経緯によっては、「拾得物」「盗掘」となりうるケースもあろうかと思います。
・私は、近くの田んぼのあぜや、畑で拾ったものがほとんどです。
(ただし、自分の土地じゃありません。)
・発掘現場で作業しながら、というのはありません。そういった作業の手伝いしたこともありません。
・遺跡公園みたいになってる所で、遊歩道の脇で見つけたものもあります。
・ひとからもらったものは ありません。

・・・単に「拾った」ものでも、個人所有が許されるのは どういう場合でしょう?
・・・「オークション」で、石器が出品されてますが、その出どころが不明でも出品はかまわないのでしょうか?(国内の物に限った場合。)

発掘作業者は仕事終わったあと、持ち物検査され、外に持ち出すことを厳に禁止されてるそうです。
入手方法の如何に関わらず、いかなる場合でも、所有してることがわかると、教育委員会なりに没収されると聞いたこともあります。

私のヤジリたちもヒト知れず ヒッソリと持ち続けなければいけないのでしょうか? (売るつもりはありません。)

A 回答 (1件)

文化財保護法↓


http://www.houko.com/00/01/S25/214.HTM

の、埋蔵文化財の条文をご参照ください。
 特に後半、、、

この回答への補足

ありがとうございます。
一応、一通り読んでみました。

「発掘」ではなく、「地表面」に現れていた石器を拾った場合も「埋蔵物」と言うのでしょうか?
また、教育委員会が「文化財」であると認めなければ、再び警察へ差し戻されるようですが、その後、警察はどう対処するのでしょうか?

補足日時:2008/11/17 22:58
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