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お金を借りた相手が亡くなった 誰に返すのか
その方の法定相続人に返す義務はあるのか?
亡くなったら 返さなくても良いのか?

A 回答 (3件)

借用書の有無は、


(1)金銭の貸付け(消費貸借契約)を貸し手側が借用書により簡単に立証できるか、それとも借用書以外の間接的な周辺の事実関係から立証していかなければならないか
(2)相続人が、借用書を見つけることで、被相続人(亡くなった方)が貸金債権を持っていたことを分かってしまうか
に関する問題で、質問者の返済義務の有無とは直結しません。

また、「あるとき払いの催促なし」と言われるような、形式的には貸金だが、実質は贈与と見られるものも世の中には少なくありません。質問者についても、法的には贈与契約であった可能性があり、もしそうならば、借りたのではなくもらったのですから、返還義務はないことになります。

ただし、消費貸借か贈与かの認定は微妙で、両当事者の関係、金銭交付の動機・経緯などの具体的な事実関係を踏まえなければなんとも言えないところがあります。
もし、より具体的な判断及び対応策をお知りになりたいのであれば、法テラス(日本司法支援センター)や自治体等の無料法律相談を利用されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2008/12/31 06:44

借用書があれば返済義務が生じます。

なければ返済しなくてもいいでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました
黙ってたら返さなくって良いってことですか・・・
何だか複雑な心境です
良心が傷むので 『借りてました』って報告しますね

お礼日時:2008/12/02 20:50

>その方の法定相続人に返す義務はあるのか?



もちろん法定相続人がいれば、その方に返済することになります。

どちらかが死んだら返済義務がなくなるという条件で借りていれば
返さなくてもいいということにはなりますが。。

この回答への補足

借用書も何も無いのですが・・・
『あるときに返してくれればいい』って感じで借りたのですが・・・
それでも 法定相続人に返すのでしょうか?

補足日時:2008/12/02 20:53
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