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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「明細」は給与明細でしょうか、それとも配送業務に対しての貴方への報酬でしょうか。
企業から受け取るお金はすべてが給与ではありません。
「請負」であると事業所得になります。
請負とは、ガソリン代、車代、保険代自分もちで、ひとつ配達するといくらという様に歩合給でもらう場合です。
ガソリン代、車代、保険代すべて会社(個人でもよい)で、配達した個数に関係なく給与が払われ、一定以上の個数処理がされたらボーナスになるという形態が給与です。
察するところ、あなたは請負契約になってると思われます。
その場合は自分で確定申告する必要が出てきます。
その場合はNO3さんの回答を参考にしてください。
No.3
- 回答日時:
それって給与ですよね。
手取り50万円で天引きなしですか。
会社は源泉徴収の義務があるはずですが…。
社会保険にも加入してないんですよね。
これも加入の義務ありますが…。
ということは、貴方は国保に加入しているんですよね。
月50万円だと年収は600万円ですか、ボーナスは?
国保や国民年金の保険料、生命保険に加入していればそれも控除できますが、その額ががわからないので、その控除をしない場合で、給与としての年収が600万円とすると
所得税272500円です。
>ガソリン代等控除できるんでしょうか?
給与の場合は給与所得控除がありますので控除できません。
給与ではなく委託などの事業所得なら、収入を得るためにかかった経費(車も自分の車なら減価償却費、保険、税金、ガソリン、通信費、消耗品費など)すべて控除できます。
給与の場合なら源泉徴収票ですが、その場合は源泉徴収票ではなく支払調書を発行します。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>社会保険や所得税等全く引かれていない場合も源泉徴収票はありますか?
給与の支払者は、1円でも給与を払ったなら、たとえ所得税や健康保険料や厚生年金保険料や介護保険料や雇用保険料を1円も引かなかったとしても、源泉徴収票を発行しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
>給料は配送業で手取り50万ほどで、明細を見ても何も引かれていません。
間違いなく給与なら、必ず源泉徴収票をもらっておいて下さい。そして7年間は自宅に保存して下さい。これは、ものすごく重要なことです。
確定申告する時や、子供の児童手当を申請する時や、確定申告する時などに源泉徴収票のコピーが必要になることがあります。また、銀行に住宅ローンを申し込む時にも源泉徴収票のコピーが必要になります。源泉徴収票の原本は必ず保存して下さい。
所得税法第二百二十六条では、給与の支払者は、その年の給与支払額その他の事項を書いた源泉徴収票を、翌年の1月31日までに社員に交付しなければならないと決められています。(中途退職の社員には、退職後1カ月以内に交付)
>自分で確定申告するように言われました。
今年、給料をもらったのが一箇所で、給料の総額が2000万円以下なら、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号
また、市町村役場へ住民税の申告をする法的義務もありません。
根拠:地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
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