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所得税や贈与税を不当に減少させる目的で形式的に法律上の行為を行いまたは偽装することがこれにあたりますよね?
(1)解雇予告手当や退職所得は税金が安いことを利用し、毎月月末に解雇して月初めに再雇用する
(2)マンションを娘に買ってあげるために、わざと離婚という名目にして、養育費として計上する
(3)寄付金控除や相続財産の学校への寄付の非課税規定を利用、寄付した分入学後の授業料・入学金等を安くしてもらったり、または払い戻しを受けた

A 回答 (1件)

(1)給与所得を退職所得に偽装するのは明らかに租税回避行為です


しかし、人件費や退職所得の計算、給与支払い報告などがあまりにもおかしくなるのでバレバレですね
(2)名目上の離婚に対し娘への援助として支払っても、実態で判断されますから明らかな贈与で無意味です
税務署は名目は問題にしません
(3)学校への入学寄付は寄付金控除の対象にはなりません
学費を割り引いてもらうことは税計算にはなんの関係もありません

全般的に使い古されてたりナンセンスな手法ですね
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