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主人の税金のことについて、質問させてください。

昨年結婚し、今私は妊娠8ヶ月、正社員として社会保険など完備されている職場で勤務中で、出産後も退職せず働く予定です。
問題は、主人の税金未納についてです。主人は30歳、小さな飲食店で雇われ店長として五年ほど働いています。しかし、会社で保険などには一切加入しておらず、給与明細をみると、ひかれているのは所得税だけです。

主人の年収は300万前後だと思いますが、源泉徴収票は今まで一度ももらったことがないと言います。
住民税の督促状(未納分約30万)が届いており、年金特別便には年金の加入月数136カ月、そのうち納付済み月数3ヶ月とのことでした。
お恥ずかしい話ですが、いい加減に社会人として自立してほしいし、今年の三月末に出産を控えていて、世帯主である主人が年金未払いだと、こどもの医療費などの手当てが受けられないなど、不安なことだらけなので、早急に未納分の支払いなど完済したいと思っています。
産まれてくる赤ちゃんに病気が見つかっていて、生後すぐに治療や手術をすることになるのですが、私が住む地区では、こどもの医療費助成の手続きの際に、世帯主の年金加入証明書が必要とのことでした…。
また、主人は健康保険は父親の扶養に入っていて、健康保険証も自分の物を持っているのですが、何故年収300万近くあるのに扶養に入っていられるのでしょうか…?
これからいろいろな手続きをしていく際に、主人の父親に迷惑がかかってしまうことはありますか?
また、住民税の未納分30万の他に、年金未払い分などで、あといくらぐらい必要になるか、だいたいでも良いので、どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

ご心配ですね。

心中ご察しします。
まず、税金のことと社会保険のこと、年金のことを、一通り基礎的に学習する必要があると思います。
ともすると目の前の問題解決のため枝葉の質問に目が行き勝ちですが、質問から、貴方が相当高い能力があると思われますので、基本を覚える姿勢から問題解決ができると思います。

まず税金の仕組みですが、給与所得と事業所得の違いを知ってください。ご主人が雇われ店長ということですが、雇用形態が完全に給与なら「住民税が未納」になる可能性がありません。つまり、雇用形態に問題があり、給与として貰ってるけど、事業所得なのではないかという事です。それなら、給与として貰ってる額から所得税がなぜ徴収されてるのかという問題がでます。

社会保険と年金の問題も基本的に理解して、問題解決をした方が、貴方なら早いでしょう。
給与収入者なら、社会保険に加入するので、医者にかかるときの保険証と年金の問題はしないですむはずです。
何がどうなって、今の旦那様の現状が「ある」のか、不思議な感じです。
所得が一定金額以上あると父上の健康保険の扶養家族に入れませんから、わざと低額所得の申告をしてる、または、低額給与の支払いをしてることになってるのを許容してる、ということも考えられます。

年金額については12年間ぐらい未納になってるわけですけど、年金特別便は「もれがあるかもしれない」のを確認する資料ですから、即断はできません。社会保険庁に「いくら未納があるのか」確認するのがベストです。

それとは別に住民税の未納額を確認するのは必要ですが、どういう申告に基づいて、どんな所得がいくらあって課税されてるのかを確認した方がいいですね。

一番大事なのは、雇い主が旦那様に「給与」を払ってるという形態の確認です。給与を払ってるなら、源泉徴収義務も社会保険に加入する義務も発生してます。
雇用主が「これだけ払うから自分の計算でしてくれ」というなら、給与ではなくて「報酬」であり、事業所得となります。

ご主人にあれこれと問いただす前に、国税庁のホームページで所得税の仕組みとか、給与所得者にかかる税金とかを一通り自分のものにしてからのほうが、解決がはやいと思います。

なぜなら、ご主人の「雇い主さん」に、なにがどうなってるのかを聞くときに、そういう基礎知識が必要だからです。

既述ですが、ご質問を読む限り、貴方が聡明な方だとわかります。
学生時代を思い出して少しお勉強してくださいませ。

その上で、不明点をひとつひとつ、このサイトで質問されるとよいと思います。
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この回答へのお礼

早速ご返答頂きありがとうございます。
大変分かりやすく、今まで頭の中で整理しきれてなかったことを、明確にできました。

やはり夫の雇用形態の曖昧さには問題がありそうですね…。それについては私もとても気になっていたのですが、「給与所得と事業所得」というものがあり、それぞれがどういう仕組みなのか、全くの無知でしたので、まずはそこをしっかりと調べたいと思います。

また、義父はまだ会社勤めをしており、会社の社会保険に加入しているので、やはり夫の所得がどのように申告されて扶養に入れているのかも、まずは義父に聞いてみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 11:27

健康保険は、会社で入ってなければ、国民健康保険で、国民健康保険は世帯主の責任になるので、住民票移してなければ誰でも親のものに入ることになると思いますが・・・・。



だんなさんのおとうちゃんがまだ働いていれば、会社の健康保険は国のものと違うので、入れたりするのかもしれません。

年金は2年までしか過去の払えませんから、2年分でいいと思いますよ。24か月。14000かける24円です。

年金は税金ではないので、払ってないことによる差別はないと思いますが・・・。もう少し調べてみてはいかがでしょう。そういう類は、普通は住民税の滞納がいかん、となるのでは・・・・。

世帯主とかはしょせん制度の問題ですから・・・どうしてもという場合にはご自身の実家にでも住所をうつされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

義父はまだ会社勤めをしており、会社の社会保険に加入しています。なので、夫の収入を考えると、やはり普通なら扶養には入れないはずなんですが…。

引き続き調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 11:38

給与明細をもらっていて、さらに源泉所得税が引かれているとなるとやはりご主人は給与所得者であることはまず間違いありません。


さらに住民税がそれだけ発生しているということは、おそらく会社から役所へのご主人の給与額の報告はされているということになります。
(源泉徴収票と同じ内容が記載されている給与支払報告書が会社から役所へ提出されることになります)
これに関してはお住まいの市町村役場でご主人の所得証明をとってみればはっきりとします。

そうなると源泉徴収票をご主人が本当に受け取ってないのかが疑問ですが、従業員を雇う側には源泉徴収票を発行する義務がありますので発行、もしくは再発行を請求してみてください

健康保険に関してはまず御主人が国民健康保険なのか社会保険の扶養なのかを把握して下さい。
お父さんが自営業、もしくは退職後で国民健康保険であるならば同一世帯の家族の収入の合計額に応じてその世帯主に健康保険料の請求がされますので、お父さんの扶養に入っているというわけではありません。単に、お父さんが健康保険料をすべて支払っているということになります。
結婚して世帯が別になっていればご主人の収入に応じてご主人に保険料が課せられることになります。

お父さんが現役で社会保険に加入していて、その扶養に入っているのであればそれは収入要件を明らかに超えているので違法にはなります。
(ありえない話ではないですが考えにくい状況です)

ご主人がお勤めの会社が法人であれば建前上は社会保険は強制加入ではありますが、小さな会社においては会社の負担が大きい社会保険には加入していないという例はいくらでもあります。
そういった会社にお勤めの場合は自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要があります。

国民年金に関しては、もし遡って支払いたくてもやはり2年間しか遡れませんので未払い分を支払うと28万円くらいは必要になります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。

義父は会社勤めで、会社の社会保険に加入しているので、やはり夫がその扶養に入っていられるのはおかしいですね。

また、夫の給与所得から何故住民税だけがひかれていないのかも、明確にしてもらう必要がありますね。

これからまたいろいろと調べてみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 12:02

>私が住む地区では、こどもの医療費助成の手続きの際に、世帯主の年金加入証明書が必要とのことでした…。


そうなんですか。
私のところは住民登録されてさえいれば助成を受けられます。
未納でも加入しているなら問題ないと思われますが…。
でも、年金未納分で納められる分は納めてください。
また、保険料納められないなら減免制度もありますので、役所の年金担当部署で相談されることをおすすめします。

国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができ、納付期限から2年を過ぎると、納めたくても時効により納めることができなくなります。
その分、年金受給資格の期間に含めることができません。
保険料は、平成20年4月~    月額14410円
平成19年4月~平成20年3月  月額14100円
平成18年4月~平成19年3月  月額13860円

>また、主人は健康保険は父親の扶養に入っていて、健康保険証も自分の物を持っているのですが、何故年収300万近くあるのに扶養に入っていられるのでしょうか…?
社会保険の扶養は年収130万円以内でなければなれません。
もし、社会保険だとしたらお父様が会社に虚偽の申請、申告をしていることになります。
ですので、扶養からはずれる手続きをお父様にしてもらわないといけません。

お父様が加入しているのが国民健康保険なら、社会保険と違い国保には扶養という概念がありません。
お父様、ご主人、それぞれが加入します。
ただ、保険料が世帯ごとに計算され、世帯主のところに通知が行き世帯主が保険料をまとめて納めることになります。
でも、ご主人が世帯主なんですよね??
保険証を見て確認してみてください。

>これからいろいろな手続きをしていく際に、主人の父親に迷惑がかかってしまうことはありますか?
それはないでしょう。
ただ、もし、お父様の社会保険の扶養に入っていた場合、過去に受診した医療費の健康保険での負担分(7割分)を請求されます。

それから、源泉徴収票をもらっていないというのもおかしいですね。
でも、住民税は課税されているんですよね。
通常、給料を支払いしている事業主は、「源泉徴収票」の発行と「給与支払報告書」の役所への提出が義務付けられています。
役所は給与支払報告書をもとに所得を把握し、住民税を計算し課税します。

税金の申告をご主人しているわけではないですよね。
住民税が課税されていたということは、この給与支払報告書が役所に出されていたということになります。
源泉徴収票と給与支払報告書は内容は全く同じもので、表題が違うだけです。
給与支払報告書が出されていて、源泉徴収票を発行しないというケースは通常考えられません。
どちらも、出さないということならまだありえますが…。
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この回答へのお礼

わかりやすく解説していただき、ありがとうございます。

これから支払わなければいけない総額が、住民税30万+過去二年間の年金約30万+医療費未払い7割ということになりそうですね。
かなりの金額になりそうですが、本来なら支払わなければいけなかったものですからしっかりと支払いしていきたいと思います。

また、夫の雇用形態が、どういう流れで今の状況があるのかということを、自分達がちゃんと把握しなくてはと反省しています。

この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 21:47

ご主人の給料から、所得税のみ引かれていて、他の保険、年金が引かれていない件についてですが、



大企業にお勤めなら、こんなことはあり得ないことですが、中小企業、または、個人経営の零細企業、また、会社組織になっていない事業所、などの場合は、十分にあり得ることです。

その場合、義父さまの扶養に入ったまま、というのも十分にあり得ます。

この場合、国民年金に加入することになると思います。
その場合でも、健康保険は、義父さまの社会保険に入ったまま、ということが可能です。

>何故年収300万近くあるのに扶養に入っていられるのでしょうか…?
このことについても、ご主人が働いている会社が、各個人の書類を出していないのでしょう。これも、小さい会社では、よくあることです。
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