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知人が2年前くらいに知り合いの人から借金をしていたらしく、
その時の借用書がないため、今度、借用書を作りきちんと返済をするそうなんですが、
借金の総額が相手からの振込みの分と、手渡しで借りた分があり、
振込みの分は通帳で金額が確認できるものの、
手渡しで借りた分は、本人も貸した相手もはっきり覚えておらず、
貸りた相手に確認するたびに金額が大きくなり、
ほんとにその金額であったかきちんと確かめようとすると、
相手は自分で家計簿につけているから間違いないとしか言わず、
最終的に一番大きな金額を手渡しで貸した分だと言うそうです。
しかし、実際にはそんなに大きな金額は手渡しで借りていないそうで、
相手の言う金額が実際より100万円以上多いようなのです。

もちろん借りた分は、きちんと返済するので、手渡しで借りた金額を確定させたいそうなのですが、
この場合、相手の言う家計簿でつけた金額というのが、手渡しで借りた金額となり、いわれた通りの金額を返済しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約関係ですので、互いが納得する必要があります。


一方的に契約内容を強制することはできません。
家計簿があるなら、まずは提示を求めることです。

金額を互いに忘れた状態であれば、
現時点でこれくらい借りたものするということを
「示談」という方法で互いに譲歩して納得する金額を
新たに取り決めることになると思います。

その際には、「示談契約書」を取り交わします。
いつからいつまでの間に誰から誰に貸し付けた金銭を
いくらと定めてこれから返済することを文書にしましょう。

金額に折り合いがつかない場合は、
簡易裁判所に調停を申し立てることもできます。

どういう書面を取り交わせばいいかわからないのであれば、
行政書士をお尋ねください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知人がお金を借りてる立場なんで、向こうが弱みにつけこんで
法外な金額を請求されたらどうしようと悩んでいるので
大変参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/19 18:37

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