ギリギリ行けるお一人様のライン

昨年末の、主人の源泉徴収票で不明な点があり教えていただきたいのですが、「所得控除の額の合計額」が「給与所得控除後の金額」を上回っているので源泉徴収税額は0円で、支払った所得税は全て戻りましたが、住宅ローン減税の、控除しきれない分を住民税から控除してもらえると思ったのですが、会社を担当している会計事務所の話では「控除しきれない分は無い」との事です。税源移譲前であれば、所得税率が高かった分、戻りも多かっただろうと思うのですが、その分は損をしてしまうという事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



>所得税に関しては税源移譲前でも変わりないということですね。
>住民税はどうなのでしょうか、所得税が0円であっても税源移譲前よりは増えてるのでしょうね。
誤解されているかもしれませんので、再度説明しますね。
「所得税は税源移譲前でも変わりない」ということではありません。
もちろん、税率が変わって安くなっています。

ただ、「給与所得控除額」や「所得控除の額(社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除など)」は変わってません。
ですので、「収入」から、「給与所得控除額」や「所得控除の額」を引いた「課税所得」があったのなら、それに税率をかけ税額が出されますので、所得税は税率が変わった分安くなり、逆に住民税は増えるということです。
貴方のご主人はこの「課税所得」が0円なので所得税がかからない、税源移譲前でも同じということです。

これは、住民税でも同じです。
ただ、住民税は住民税は「所得控除の額」のうち、扶養控除や生命保険料控除、基礎控除などは所得税より少ないので、所得税がかからなくてもかかることもあります。
また、住民税には所得税にはない「均等割」(4000円、定額)という課税が別にあり、所得によっては「所得割」(所得に税率をかけた税額)がかからなくても、「均等割」だけかかる場合もあります。
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この回答へのお礼

再度、わかりやすく丁寧に教えていただき感謝いたします。
住民税の方は、毎年の所得が一定していない事から判断が難しいのですが、
マメに配布されていた税源移譲の事を説明するチラシの、
「納付額は変わりません!」の記述が当てはまらないという話を
周りでも耳にするので、ちょっと神経質になっていました。

お礼日時:2009/01/24 09:02

>源泉徴収税額は0円で、支払った所得税は全て戻りましたが、住宅ローン減税の、控除しきれない分を住民税から控除してもらえると思ったのですが…


貴方のご主人は「ローン控除」を適用する以前に、所得税が0円です。
ローン控除は所得税があった場合、その税額から引けるものです。
そして、その所得税から引ききれない場合に、住民税からも控除できるということです。

>税源移譲前であれば、所得税率が高かった分、戻りも多かっただろうと思うのですが…
「給与所得控除後の金額」も「所得控除の額の合計額」は税源移譲前も後も出し方に変わりはありません。
税率をかける所得がない、ということです。
すなわち、税源移譲前でもご主人は所得税かかっていませんし、還付もありません。
もともとローン控除を使わなくて所得税がかからないのですから、ローン控除はどちらの場合でも使いようがありません。
ローン控除で引くべき所得税がないのです。

ですので、貴方は何も損していません。
あえていえば、所得がもっと多ければ所得税がかかり、ローン控除も使えその恩恵を受けることができたのに…ということです。
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この回答へのお礼

わかりやすく丁寧な回答ありがとうございました。
所得税に関しては税源移譲前でも変わりないということですね。
住民税はどうなのでしょうか、所得税が0円であっても
税源移譲前よりは増えてるのでしょうね。

お礼日時:2009/01/22 20:52

住宅ローン減税も法律の定めによるものです。

所得税も法律により徴収されています。損得の問題ではなく法律の適用の問題です。税源以上前なら還付も多かったということで損得の問題ではありません、
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