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昨年から自宅で業務委託を受けて仕事とをはじめ、確定申告をしています。
旦那の扶養内で働こうとすると、所得金額は(青色申告特別控除の65万が引かれたあとの額)がいくら以内なら大丈夫なのでしょうか?
38万円や76万円など数字が出てきますが、自分に当てはまる数字がいまいちわからず質問させていただきました。
そして、その金額を上回っていたら旦那の社会保険の扶養も外れるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>旦那の扶養内で働こうとすると…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>青色申告特別控除の65万が引かれたあとの額)がいくら以内なら…

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その金額を上回っていたら旦那の社会保険の扶養も外れるの…

税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。
しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速わかりやすい回答ありがとうございます。
もうひとつわからない点があるのですが、昨年は「配偶者控除」の範囲内だったのですが、今年は「配偶者特別控除」の範囲内になりそうです。
その際、旦那の会社に「配偶者特別控除」に変更になった旨を知らせる必要があるのでしょうか?もしくは、税務署から会社に通知が行くのでしょうか?
わからないことだらけですみません…。もしご存じでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/30 09:42

>その際、旦那の会社に「配偶者特別控除」に変更になった旨を知らせる必要があるのでしょうか…



年末調整の時期が近づいてからでよいです。
11~12月初旬に『扶養控除等異動申告書』の提出が求められますから、そのときに書き込みます。

>もしくは、税務署から会社に通知が行くのでしょうか…

それは税金をごまかしたあとのことです。
ごまかしたりしなければ、税務署から会社に通知が行くことはありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 10:12

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