アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

色々と検索してみましたがよくわからなかったので教えてください。
昨年、在宅で仕事をしました。
私は現在夫の扶養に入っております。
昨日、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものを仕事をした相手の会社からもらったのですが、支払金額が76万、源泉徴収額が7万6千円でした。
扶養の上限が103万で、それ以下の収入の場合申告すれば納税額が全額戻ってくると何かで見た気がするのですが本当ですか?
それとも必要経費など証明出来ないと戻ってこないのでしょうか?
あと、配偶者控除や扶養など所得の上限はいくらまでだと対象になるのでしょうか・・・。
全てに初心者でよくわかりません。
分かり難い文章ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>私は現在夫の扶養に入っております…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものを仕事をした相手の会社からもらったのですが…

「所得」に換算する必要があります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>扶養の上限が103万で、それ以下の収入の場合申告すれば…

サラリーマンの「給与」ではありませんから、103万という数字に意味はありません。
「所得」が「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の 38万より多くあれば、基本的に確定申告の義務が生じます。
申告によって、前払いした税金の全額は無理でしょうが、一部は返ってくるものと思われます。

もし、夫がサラリーマン等で、昨年の年末調整で配偶者控除を受けていたのなら、夫も確定申告をして配偶者控除を返上、もしくは配偶者特別控除に変更する手続きを取らねばなりません。

>それとも必要経費など証明出来ないと…

請求書や領収証等の保存が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

あとは、どのようなお仕事かにもよりますが、『家内労働者等の必要経費の特例 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
に該当しないかどうかご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
1つよく分からなかったのですが。。。
>サラリーマンの「給与」ではありませんから、103万という数字に意味はありません。
というところです。
私の収入は世の中でいう扶養範囲内でのパートとは違うというということですか?
お礼で再度の質問申し訳ないですが、よかったらご返答お願いします。

お礼日時:2009/02/02 12:21

>私の収入は世の中でいう扶養範囲内でのパートとは違うというということですか…



はい、違います。
八百屋や魚屋を経営しているのと同じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度、ありがとうございます。
また聞いてもいいですか???
逆に今まで通り、配偶者控除を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか?
もちろん、所得を38万以下にするような領収書はありません。。。
例えば、会社にパートとして働いていたということならOKとか?
例えば、家内労働者等の必要経費の特例という物に該当すればOKとか?
よかったらまた教えてください!!

お礼日時:2009/02/02 13:24

あなたの場合は、すでに他回答にもあるように「在宅ワーク」に該当するか否かが岐路です。



「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます」

支払調書が出てる事から、上記の「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務にする人」に該当すると思われます。

そうしますと、実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められますので、収入額76万円から65万円の経費を引いた11万円が貴方の所得になります。

基礎控除の38万円を引くとマイナスになりますので、貴方は旦那様の控除対象配偶者になれるということです。

確定申告をして還付金を請求しましょう。

その際に「この収入は家内労働です」と示すために、職業欄に「家内労働者」と記入しておくとわかりやすいです。

おまけ

一昔前までは、いわゆる「内職」は事業所得として判断されてました。そのため、パート・アルバイトに出てる方の受けられる給与所得控除額(最低65万円)が受けらませんでした。
 事業所得ですから給与所得控除額を控除できないのは当然だったのですが、家計を助けるために外に出て働く人には「給与所得控除」も家内で内職する人も、立場は同じではないかという考えから、人から仕事を貰ってそれをこなすという「役務の提供を継続的にしてる」なら、給与所得控除額の最低限を控除しようということになったのです。
 通勤がないだけのパート・アルバイトという捉え方をしてます。
そのために「在宅でしてる」ことは、キチンとわかるようにしてないと、必ずその実態の質問がされます。

この回答への補足

調書の区分には建築士報酬、細目には建築設計と書かれています。
これは「家内労働者」と申告の際に意味があるのでしょうか?
自宅でパソコンを使って建築図面を描いていました。

補足日時:2009/02/03 12:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「家内労働者等」に該当し、控除対象配偶者になると分かりちょっと安心しました。
>職業欄に「家内労働者」と記入しておくとわかりやすい
ということですが、それだけで認められるものなんでしょうか?
「在宅でしている」という証明はどうやったらいいのでしょう?
会社に出した請求書などが必要になるのでしょうか。。
もしお時間あれば、ご回答いただけると助かります。
国税局のHPも読んでみたのですが、難しすぎて・・・

お礼日時:2009/02/03 12:12

「「在宅でしている」という証明はどうやったらいいのでしょう」



証明しようがないことです。
家にいて仕事をしてたというアリバイ証明ですからね。

貴方が働いてる姿を一年間写真にとり続けて、それを添付資料にして証明にしようとしても「この時間はスーパーに買い物に行っていたのではないのか」とスーパーの領収書を突きつけられたらどうしようもありません。

冗談はさておき、在宅かどうかは税務署員が調べることです。
あちらにまかせておきましょう。
「家で仕事をしてること」が確認できればいいことなので、支払先に確認してもいいことです。

事実ならあなたが心配することもありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
在宅は間違いないので心配はいらなそうです。
ありがとうございます。
で・・・読み直していて急に不安になったのですが、
「人的役務の提供を行うことを業務と・・・」との事ですが
自宅で建築図面を描いていました。
これって「人的役務」に該当するのでしょうか?
もし、まだ質問を見て下さっているようでしたら回答いただけると嬉しいです。
なんせ、不安で・・・

お礼日時:2009/02/04 20:37

調べた処「役務」とは、、売り買いした後にモノが残らず、効用や満足などを提供する、形のない財の事である、そうです。



人的役務というと、人の労働力そのものをいうと解釈すればいいでしょう。

パソコンを使って書面をすくるにしても、パソコンに命令をしないとできませんし、プリントアウトした紙を整える作業も必要です。

「この商品を売ってくれ」と言われて、売ってるのは商品とともに労働です商品の対価ではなく、労働力にお金が支払われるわけです。

労働力の換算として時間基準と販売額基準があると思いますが、いずれにしても「人の手」を加えることには間違いありません。

人の手がはいることを人的役務とう言っていいようですよ。

汗水たらすこと、と言い換えてもいいかもしれません。

貴方の場合はパソコンに対して、キーボードを通じて命令し、そこで情報を操作してソフトを動かすという役務の提供をしてることに間違いありません。

人的役務への支払が「人件費」だと考えればいいのでしょう。

参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/kuma563481/diary/2006 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

rollanさん。
とても分かりやすい回答本当にありがとうございます。
>労働力の換算として時間基準・・と言う言葉で更に納得できました。
私は、自宅作業とはいえ、時給精算なんです。
なんだか一気に不安が解消されたような気分です。
少しの経費ですが、書類を整えて、自信を持って申告に行ってきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!