一回も披露したことのない豆知識

平成19年分の確定申告用ソフトを持っています。
毎年あらたに購入したいのですが、予算がありません。
申告内容は白色申告で、年金と小規模な不動産収入があります。
扶養家族は一人、毎年提出するのは医療費、生命保険料、地震保険、などですが、不動産の収支内訳書の中の原価償却の計算書が特に苦手です。平成20年分の確定申告全般の計算には19年度のソフトをそのまま使って計算しても大丈夫でしょうか?20年度申告用ソフトを購入しないとダメでしょうか。つまり、19年と20年の申告に違いはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>不動産の収支内訳書の中の原価償却の計算書が特に苦手です。



減価償却について、平成19年度税制改正があり、平成19年3月31日以前の取得(購入)の償却資産と、平成19年4月1日以降の取得の償却資産の減価償却計算式・方法は異なります。

平成19年3月31日以前の取得に適用の「旧定額法・旧定率法」(旧法)と、平成19年4月1日以降の取得に適用の「定額法・定率法」(新法)の4種類あります。

個人の場合の償却方法は原則「旧定額法・定額法」、法人の場合は原則「旧定率法・定率法」、税務署に届出れば共に変更できます。

平成19年3月31日以前取得の償却資産は取得価格の95%に達する迄は、減価償却計算式・方法とも従来のままですが、取得価格の95%に達した後で平成20年分(平成21年2・3月提出)以降の確定申告より平成19年度税制改正が適用されます、取得価格の残り5%を5年間で毎年1%ずつ償却し、5年間目は「1%-1円」を償却し、「未償却残高」に1円を残します。

平成19年4月1日以降取得の償却資産は「残存割合10%」が廃止され、計算式は、
定額法「償却費」=「取得価格」×定額法「償却率」×「使用月数」÷12、
定率法は複雑なので省略します、こちらは平成19年分確定申告より適用。

また、平成20年度税制改正(耐用年数の見直し)がありす、確定申告は平成21年分(平成22年2・3月提出)の確定申告より適用されます。

私はウェブ上のフリー(無料で自由に使用出来る)ソフト「Exsel減価償却計算25」を使用しています、平成19・20度税制改正に対応し、青色決算書・白色収支内訳書の様式順に取得~備忘価格の1円まで、耐用年数全年分を一覧表示する非常に便利なソフトで推奨します。

操作:新法はSheet1、旧法はSheet2を使用し、「取得年月」、「取得価格」、「償却方法」はワンクリック切り替え、「決算月」、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」(平成20年分は同年数、平成21年分以降は規定年数)で計算できます、左端の申告年数表示分の1行を記載順に青色決算書・白色収支内訳書に転記すれば完成です、上記ソフトで計算後は必ず検算して下さい、納税者の義務です。
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市販のソフトをわざわざ買わなくても、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」を使えば、作成した申告書をプリントアウトして、税務署へ提出できますよ。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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