現在土地の購入を考えています。候補の土地はいわゆる「旗竿宅地」で
玄関までは引き込み道路になっています。幅は3メートルありますが、
所有は隣地と半分ずつになっておりお互いに使用しあう協定があります。
しかし、将来隣家が売却した場合、次の購入者と協定が結べればいい
ですが、ここを道路として使用しなくても良いような建築の仕方をすれば、
全て隣家の自家使用になる可能性があり、そうすると自宅の道路は1.5メートル幅になります。
そうなれば自動車の通行はむりですし、再建築もダメだとおもいます。
こうした問題を今のうちに解決しておくにはどうすればよろしいでしょうか。
将来そのような事態になった時法的な救済はあるのでしょうか。
なにとぞ、ご回答をよろしくお願いいたします。
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