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29歳の男です。
母が最近投資型の保険で損をしました。
(1,000万円→670万円)
私はこのご時世だし、まあ交通事故だと思って忘れろと言いましたが、
このお金が亡き父の生命保険の一部だったこともあり、
母が現金を持っていることに憶病になってしまい、
私にこの670万円を預かってほしいと言ってきました。

この場合、どういう方法を取っても贈与税が発生するのでしょうか?
口座から現金で下ろし、そのまま私の銀行に持って行って預ける、
というのを考えたのですが…。
ちなみに母の口座は地方銀行、私は某メガバンクです。
無知なものでお恥ずかしいですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

実質的にあなたの管理下にお金が移れば贈与税が発生します。

もしお母様が65歳以上であれば、相続時清算課税制度を利用できます。2500万円まで非課税で贈与可能な制度ですので、国税庁のホームページなどを参考にしてください
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この場合、どういう方法を取っても贈与税が発生するのでしょうか?>


母親の口座からあなたの口座へ移動すれば贈与ととられるでしょう。

母が現金を持っていることに憶病になってしまい、私にこの670万円を預かってほしいと言ってきました。>
通帳と印鑑とキャッシュカードをあなたが預かれば良いのでは?
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お母様の名義のまま預れば良いでしょう。


ただ、今の口座をそのまま預ることに不便さがあるのであれば、あなたの取引先の金融機関などでお母様名義の口座を開設し、お金を移動すれば良いでしょう。

あなたの名義にこだわり、贈与税などを気にすると言うことは、そのお金にあなたが執着していませんか?そのようなことがなければお母様名義で管理しましょう。そして、キャッシュカードは作らないことです。必要のないものを作る必要はありませんからね。
あなたが一時的にでもその預金の一部に手を出せば、どんなに名義にこだわっても、実質の管理があなたであるとみなされ、その預金すべてを贈与税の対象とされるかもしれません。預貯金を引き出さず、通帳だけを預るのは贈与ではないでしょう。それ以上のことをしないことです。
名義を変えたり、現金を預ると、疑われますよ。
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贈与税は、贈与に対して課税されます。


贈与とは、
お母様が「あげますよ」
貴方が「いただきます」という意思の合致があったときに始めて成立します。
文面からすると、「私にこの670万円を預かってほしいと言ってきました」という事ですから、贈与ではなく「預かり金」「借入金」的なものであり、そもそも贈与でないので贈与税はかかりません。

ただし、「贈与」との誤解を招きますので、親子間で「預り証」のような書面を交わしておき、税務署で何か言われたら、すぐに見せられるようにしておく事をお勧めします。

670万円をうやむやにして、貴方が「もらっちゃおう」なんて事だと、贈与と認定される危険もありますので、気をつけてください。
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