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無職になって 一年半 生活費は 海外の貯金。この場合 確定申告をしないでいると 何か問題は?どうやって 生活しているのかの証明なんか いちいち提出する義務など あるのでしょうか?たとえば資産家の子どもで、親の資産で生活している場合 税金など 支払わないの?はっきりいって、確定申告義務のある人ってどういう人なのでしょうか?(素人質問でお恥ずかしい)

A 回答 (2件)

本人に一定の収入がなければする必要はありません。


一年半、生活費は海外の貯金ですか~。
うらやましいですよ~。 
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>確定申告義務のある人ってどういう人なのでしょうか?



 去年(平成14年1月1日から同年12月31日の間)に所得の発生した人です。詳しくは、下記サイトをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#02

>生活費は 海外の貯金。この場合 確定申告をしないでいると 何か問題は?

 どこかに預貯金があるからと言ってその元金に所得税がかかることは考えられません。出所がきれい(犯罪とかで得たものでなければ)なら心配はいらないと思います。問題は利息です。国内の預金利息は源泉分離課税の対象とされ、勝手に引かれておしまいです。特に確定申告が必要ではありません。

 国外の預金利息や為替差益については雑所得と言うことで確定申告の対象になると聞いたことがあります。また一方の差損については確定した時点で雑所得内部での損益通算はできるようです。しかし雑所得の場合、赤字が出たからと言って他の所得、たとえば国内の給与所得などとは損益通算できません。

 外国税控除との絡みもありますから、詳しくは税務署に聞けば教えてくれるでしょう。ご不安なら匿名でも大丈夫です。たぶん税務署は一度来てくれとおっしゃるでしょうが。ただし国内で受け取った外国の預貯金の利息に関しては源泉分離課税が終了しているはずです。

http://www.hongo-acctg.co.jp/scope/iryo/0008.html

 外国で受け取った場合ですが、利子として受け取った雑所得となる金額が38万円を越える場合が確定申告の対象になります。金額がそれ以下で所得税など税金の処理がすでに終了している過去の収入からの蓄えによって生活している場合は申告の必要はないものと思います。

>たとえば資産家の子どもで、親の資産で生活している場合 税金など 支払わないの?

 「扶養」の範囲内であれば申告の必要はありません。社会通念上、生活費の限度を超えて援助を受けたなら、贈与税が発生する可能性は十分あります。預金通帳や不動産など「形」のあるもので贈与が行われたのであれば追跡されることはあるでしょう。タンス預金から現金で贈与が行われたなら?ですが、中には親から何百万円ももらったと吹聴して回っているボンボンがいますので税務署にチクってあげてもよいかと思います。いい社会勉強になり感謝されることでしょう。

 えっとそれから以下は単なる蛇足ですが、日本の税務署員の数は、たとえばイギリスなどに比べても極端に少なく、とにかく効率を追求されるそうです。噂では実調率も3%前後と聞きます。ですので、きびしい税務調査を経験した人はサラリーマンでは皆無と言っていいのではないでしょうか。噂が事実なら大きな脱税事案や他の犯罪にかんでいない限り、そう心配ないとも言えます。しかし、ひとたび何かあれば、典型事例と見なされ、過年度分遡及も含めてかなり見せしめ的調査が行われる可能性もあります。

 国内においては、税務当局が有する実質的な捜査権の中の最弱の質問検査権ですら、銀行の納税者に対する守秘義務を超越します。まぁ財務省の上の方の書類一枚ですが。ですので、目をつけられたら隠し通すことは難しいとも言えます。(外為法などに関係ないかぎり、国外の銀行で日本にある支店以外から利子などを受け取るときは捕捉されにくいかもしれませんが。)

 もちろん厳しい調査を批判的に捉えることはできません。納税の義務は国民誰しも平等に追及されなければならないものだからです。また、税務署員などの公務員が増えれば、財政を圧迫するという別の問題も発生します。(ちっとは増やしても効率が増せばいいんじゃないかなと個人的には感じますが。)

 しかしながらそれとは全く別の論点として、現在の申告納税制度のもとでは、納税者が自分で計算し申告を行うという、市民的行動規範の原則が不可欠と言えるでしょう。必要以上に税務署を怖がる必要はありませんが、制度を知って適正な申告につとめることが結果としてメリットになると知っておかれた方がよいと思います。
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