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現在派遣社員として働いています。
来月の3月末で契約満了で更新とならず、失業することになりました。
今の職場では2008年4月の半ばから働き始め、4月の労働日は7日です。
よって、雇用保険の受給資格がないのでは?と思って心配しています。
11ヶ月分支払ったのにもらえないなんて・・・・。
この支払った雇用保険は失効するのでしょうか?それとも近いうちに再就職して雇用保険を再び払えば、またそこから12ヶ月目としてカウントされるのでしょうか。
厳しい世の中になってきましたので、再就職が見つかるのかと不安です。
3月末に失業したら、すぐにしたほうがいいこととはなんでしょうか?

A 回答 (2件)

>来月の3月末で契約満了で更新とならず


更新する意思はあったのですよね。
2-(3)-1-c「労働契約期間満了による離職のうち、事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に該当すると思います。

会社都合の離職票をもらってください。
特定受給資格者
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
倒産・解雇による離職者に該当で給付制限なく90日支給。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
以前、私の様なケースで実際に受給されたご経験がおありなのでしょうか?
会社都合の離職票があれば、特定受給資格者に
なるかは私のケースは微妙ですね。
事業所の派遣は全社員今回契約終了ですが、派遣の人数は
10人足らず・・・。事業所自体は存続します。
特定受給資格者になれる可能性があることを教えてくださってありがとうございます。調べてみます。

補足日時:2009/02/27 12:04
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下記サイトを参照下さい。


http://www.1sitsugyou.com/basic/jukyusikaku.htm
いわく「失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。」
ですから、今までの職場で11ヶ月分雇用保険を払ったのなら、それ以前の職場であと1ヶ月分雇用保険を払っていれば受給資格が出るのです。
また逆にこれから1年の間に1ヶ月分以上雇用保険を納めれば受給資格が出ます。
>3月末に失業したら、すぐにしたほうがいいこととはなんでしょうか?
もちろんハローワークに行って再就職先を探すことです。
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