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いわゆる、みなし管理職である「課長職」がわが社には当然います。
「管理職=管理監督者」ではないのは知ってますが、
わが社は職責である、課長や係長となると、管理職手当が支給されます。
そこでこれらの職務者は管理監督者ではありませんので、通常の時間外手当が支払わなければならないのは知ってますが、
給与規程等に「管理職手当に21時までの時間外勤務の手当(深夜手当は除)として算入する」という規定がありますが、
これは労基法上問題ないのでしょうか?
あらかじめ明記しておけば問題ないと聞いてますが・・・

つまり管理監督者でない者に「管理職手当」が支給され、
上記のような規定が給与規程に盛り込まれていたら、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・21時以降分、深夜や休日出勤分が、別途支払われている


・21時までの時間外労働時数を積算して、
それを除いた額が、直近下位の職位の給与を上回っている

のであれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

上記の2点はクリアしてますので、問題無しですね。

世間で問題になっているのは、何かしらの職責につけておいて、
管理職手当として支払っておき、規程にも明記して、
だけど、職務内容があまり変わらないにも関わらず、結果的に
「一般社員給与+残業代>職責のある社員+管理職手当」
というのが問題になっているのですね・・・

お礼日時:2009/02/26 09:35

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