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出資者の募集(虚偽)→ 貸付てくれる人物
原告が契約社員として勤務していた会社の上司より、会社設立を考えている人物(=被告)がおり資金を貸してくれる人を探しているとのことで、原告がその上司を通じ被告と直接会うことになり、1,750万円を貸し付けることとなった。貸付者の募集であり、当時の原告と被告がやりとりしたメールの文面とメールに添付された返済計画書には原告が借入返済する旨が記述されている。また原告の上司も同様の認識を持って被告を紹介している。
被告は原告からの借入金の中から735万円を(株)××会社の自身の持株に当てている。
また、原告は(株)××会社退社後、貸付金について被告が踏み倒しを図らぬよう借用書の作成を要求したが、被告は借用書ではなく新たな返済計画書(20万円/月x8年)を提出してきた。

 2 同第2項について 平成19年2月12日 貸付金額 1,750万円
   上述の通り、原告からの借入金で被告は会社を設立した。
   返済計画書にある返済計画は3パターンあり、原告は返済プラン1(完済期日:2008年8月)を選択し、被告は了解済である。
   被告からのメール(返済計画書)を証拠として提出する。
被告に振り込んだ明細書と振込先口座のメモ(被告直筆)を提出する。
以下省略

相手がずっと全ての金額は出資金だと言ってます。
この場合に全ての株(株式転換)を転換させ合法的に会社の経営権を取ることができるんでしょうか?

説明が上手くできないかも知れませんが、いいアドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

借り入れ返済が明文化されていれば、出資になりません。



株式を取得し、経営権を取得し、全額を返済させて倒産させます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/07 00:59

原告・被告というからには民事訴訟だと思うのですが、いったい何を争っているのですか?


途中まで消費貸借契約の話が続いた後、突然経営権を取る話にジャンプしていますけどこれは何?相手が出資だといい、こちらが経営権を取りたいというなら争う余地はないように思うのですが。それとも出資比率の大小を争っているのでしょうか。

この回答への補足

説明が中道半端ですみません。

簡単に言えば会社を立ち上げるときにお金を貸してあげたのに
会社が赤字になってるのでそのお金は出資金だと言ってます。

相手がずっと出資金だと出張するので頭に来て
その会社の経営権を取って倒産させるかなと思いまして、、、

補足日時:2009/03/07 00:52
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原告の主張の変更を行うのなら裁判所に「請求の趣旨の変更申出書」を提出してください。

手続きについては裁判所に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/07 10:51

貸し付けたとの主張に併せて、相手方が出資というのであれば自分は株主だ、との主張をすることも考えられます。

ただ、株主となれば「返済」はあり得なくなるので、仮に倒産させても、何も手元に残らず相手は生き残る状態が生まれるに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/07 14:18

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