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副業の確定申告について、色々過去の質問を見させて頂きましたが、少しケースが違ったりとどうしたらよいかわからず、どうか教えて頂けたらと思います。
会社員ですが、一度短期のバイトをしてしまいました。今後一切バイトをするつもりはありません。
会社は副業禁止しているため、とにかく住民税等で会社にバレないことを最優先に考えています。
内容は以下の通りです。
■本業分は会社にて年末調整済み
■バイト先より源泉徴収票は頂きました
■バイト分の源泉徴収票に記載の種別は「給与」でした
■バイト収入:約2万5千円 バイト源泉徴収税額:約700円
■本業収入:350万弱 源泉徴収税額:約7万円
少額ですが、源泉徴収票をいただいているので確定申告に行くつもりです。
ただ、バイト分の源泉徴収票記載の種別が「給与」だと普通徴収で本業分と分けることができないと聞き、非常に困惑しています。そこで分けなければ会社にバレてしまうと聞いたので…
どのようにしたらよいのでしょうか。どうか教えてください。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与を2か所から受けていて、主たる給与以外の給与収入(年末調整をされなかった収入)が20万円以下なら申告の必要はありません。
ですので、貴方は確定申告の必要はありません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ですが、そのままだとバイト先から役所に「給与支払報告書」が出された場合、両方を合算して住民税を計算され課税通知が本業の会社に行く可能性があります。
そうなると、担当者にチェックさればれる可能性があります。
>バイト分の源泉徴収票記載の種別が「給与」だと普通徴収で本業分と分けることができないと聞き、非常に困惑しています。
確定申告して申告書の「給与所得・公的年金等にかかる所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にチェックを入れておけば、バイト分は普通徴収にできます。
バイトも給与所得ですが、ほとんどの市町村ではそのような対応をしてくれます。
心配なら、電話などで役所の税務課に確認されることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
No.3さん、ありがとうございます。
私は市から企業に送られる特別徴収税額通知だけでは、副業は不明だと思ってました。しかし、本人宛の通知があり、それが会社側から本人にわたるのですよね。
その際、本人に渡すものを会社が念入りに見れば、禁止してる副業をしてるか否かは簡単にわかります。
私は、本人あての通知を会社が見るということはしないだろうという観点から質問者さまにお答えをしてました。
ご質問者さまへ。
上記のような次第です。私のあなたへの回答は、兼業禁止してる会社が、少し規則に煩いなら必ずするであろう事を見逃しての回答です。
お詫びし、全て撤回させてもらいます。
繰り返しになりますが、No3回答者さま、ご指摘いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
本業に副業を知られたくないと言うことですか。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業が本業にバレるのは担当者が金額を記憶してるとか帳簿と照合するとかあるいは気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それは恐らく住民税の特別徴収の税額通知書を見たことのない素人の考えであってそれを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
また自分は経理だったがそんなチェックはしたことがないという人がいますがそれは当然です、そういうチェックは総務の仕事ですから。
数字を覚えるとか何かの表と照らし合わせるなどと言う複雑なことするわけではありません、単にある枠に数字や★の印が入っているかどうかを見るだけですから猿でもできる。
総務部員全員で手分けすれば1000人ぐらいの会社でも30分あれば楽勝でしょう。
該当者はリストアップされ後で呼び出されることになります、もちろん前述のように株で儲けたと嘘を言っても給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
それどころか誤魔化そうとした=反省の色なしということで益々心証が悪くなるだけです。
それに会社が副業禁止と謳うからにはその程度のチェックをしていると考えるのが常識ではないですか、そんなこともやっていないとすれば全くのノーチェックと言うことになり、副業禁止と言うこと自体がザル法ならぬザル規則になってしまいますから。
それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
のいずれかになりますが
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。
実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。
ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。
ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。
つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。
実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。
しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。
その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。
もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。
No.2
- 回答日時:
「申告のみをしてくれば良いのですよね」
イエスです。
市民税の納付方法を「特別徴収」を選択しておくことです。
一つ、理解しておいて貰いたいことがあります。
正しい申告をしなくてはいけませんよ、という意味で申告しても職場にはばれませんよと理由を述べました。
確定申告書を出すこと自体がばれる原因とはならないという事を知って欲しかったからです。
企業が副業を禁止してるけど、副業で得た収入の確定申告をしてもばれないから、副業をしてもかまいませんという意味ではありません。
又、企業規則よりも公法の方が優先します。
No.1
- 回答日時:
会社にばれるのは
1 あなたが働いてるのをもろに見つかる
2 あなたが働いてるのを見たひとにチクられる
3 市役所からくる市民税の特別徴収票からばれる
3の場合を考えましょう。
質問者の勤務先の状況と経理担当の質によります。
市役所から来た通知を経理処理する際には、前年との差額など見ておりません。正しく処理する、つまりコンピュータに入力をするのに一生懸命です。そして前年と見比べるなどという事務はありません。それをしても税金が変わるわけではないので、無意味だからです。
従業員が何人いるかも要件です。
10人もいないというなら、経理の人が全ての数字をそらんじていて、あれ?去年と違うという判断をするかもしれませんが、市民税そのものは去年の所得にかかってくるのですから、その前年の額と比べて多くなったり少なくなったりしても、なんら不思議はありません。
市民税が増えた、こいつアルバイトしてやがるな、って考える人などいません。
ましてや質問者の副業の額だと市民税が去年の倍になるわけではないので、目につくことはないでしょう。
従業員が10人以上いるという企業なら、経理担当は処理に追われていて、一人の人間の市民税が去年より増えようが減ろうが、知ったことではありません。もっとやることはあります。
よく、確定申告して禁止されてるアルバイトがばれたという人がいますが、本当にそうなのかなっと思います。
税務署員には究極の守秘義務がありますからそこから漏れることはないでしょう。
市役所の人間もそうです。
上述のように、会社の経理担当が市役所からの通知を見ますが、そこに記入されてる「総収入額」を企業の昨年の源泉徴収簿と照合するなどという、経理的に無意味な事務はしません。
「市役所が間違ってるかもしれない」とチェックする義務が企業にはないからです。
天才的な記憶力を持ってる人がいて、支払金額が違う、去年の市民税額より100円多いと言い出さないかぎり、ばれません。
他からリークされて、アルバイトしてるのかな、と疑問を持たれた挙句、本人から聞く前に、市民税の通知でわかるからとチェックされて、あららとわかったとして。
本人には「市民税の通知からわかった」というわけです。
ちくったのがいた、とかは言わないのですね。
安心して、今のお仕事に頑張ってください。
ご回答ありがとうございます!!
とっても不安でいっぱいでした。けれど、rollanさんのご回答を読んで気持ちが和らぎました。
確定申告の際は、徴収方法を選ぶこともなく(種別が給与なので選べないと思いますが)ただ申告のみをしてくれば良いのですよね?
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