都道府県穴埋めゲーム

仮定の話ですが、
(1)20年ぐらい前にAはBに不動産を贈与した。(贈与契約書は作らず。)
(2)そのときには贈与による所有権移転の登記をしなかった。もちろん贈与税も払わなかった。
(3)最近になって上記の所有権移転登記をした。
という事実関係がある場合、贈与税はかかってきますか?

A 回答 (1件)

かかります。



20年前に贈与を原因とした所有権移転登記をしてあり、贈与税の申告をしなかったというなら、税金の方が時効になってます。

贈与契約書がない、最近贈与を原因とする所有権登記を行ったとなると、登記をした日が贈与の日とみなされてもやむを得ません。

なぜなら、真の贈与日が20年前であるという客観的な証明が何もないからです。
ご存知のとおり不動産登記は民法177条で「不動産に対する権利の第三者への対抗要件」となってます。
 登記が最近だと、5年以上前でないと租税徴収権の時効消滅にかかってません。
 登記原因が「二十年前の年○月○日贈与契約」となってるなら、その信憑性が問われることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2009/03/10 09:54

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