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経理初心者なので教えて下さい>_<
買掛帳に記入するのは、携帯代や、ガス代、アスクル等の銀行引落の分も買掛帳に記入するのでしょうか?

A 回答 (5件)

記入していけないものでもありません。

記入しても、しなくても構いません。もっとも、補助簿を用いて管理なさりたいのであれば、記入してください。ただ、厳密にいえば、補助簿を使いたいのなら、買掛帳ではなく未払帳を用意してそこへ記入すべきものです。


買掛帳に記入するのは、買掛金を相手勘定にしうる取引です。そして、ガス代は会計諸則により買掛金計上しても構いませんし、携帯代やアスクルあたりは取引額が小さいでしょうから、買掛金計上して特に問題ありません。そのため、これらはいずれも買掛帳に記入してもよいといえます。

ただ、厳密にいえば、これらはいずれも買掛金よりは未払金の相手勘定になるべきものですから、買掛帳でなく未払帳への記入が推奨されます。もっとも、補助簿(買掛帳や未払帳)への記入は、必要性に乏しければ行わなくて構いません。


また、日付については、買掛帳や未払帳に記入するにしても、記入せず仕訳入力するだけだとしても、原則として使用日や購入日(使用月や購入月)とします。ただし、毎月定期的に発生し、金額の変動が大きくないものについては、請求書到着日(到着月)や支払日(支払月)としても構いません。


それから、念のためコメントしますと、買掛金や未払金の計上時期については、会計諸則等に則っていればよく、取引相手の売掛金等の計上時期に合わせなくてよいものです(会計単位の公準)。

債務の発生時期・確定時期は、契約又は法律により定まるものであって(例えば民法555条)、必ずしも出荷時点とは限りません。また、この発生時期と買掛金等の計上時期とが必ずしも一致するものでもありません(金融商品に関する会計基準注3)。

月次請求書は、債権主張や督促の効果を常に有するものではありません。むしろ、時効中断との関係で、この効果を排除したほうが債権者に有利となる場合が少なくありません(民法153条の解釈)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2009/04/06 11:21

追記です。


携帯電話の請求書がきてから引き落としされるまでリードタイムがあると推測しますが、請求書受領時点で貴殿もしくは御社の債務は、確定しております。その時点で、経費発生、負債増加の仕訳を起票します。
引き落としされたら、買掛金の減少、預金の減少の仕訳を起票して終了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました!

お礼日時:2009/04/06 11:22

厳密には、買掛金に計上します。


計上タイミングは、納品書と共に、商品を受領した時です。
通常、債権の計上タイミングは、出荷計上基準で計上されていますので、出荷時点で貴殿への債務は発生します。
つまり納品書の出荷日にて買掛金の増加、経費計上となります。
月次請求書は、厳密には商法にのっとった債権債務の計上ではなく、便宜上発行されている日本のみにおける特殊な慣習に過ぎませんが、債権主張及び督促の効力は、裁判で認められています。国外ではマンスリーステートメントはありません。月次請求書を受け取った時点で締め日までの買掛金合計額と照合して、金額があっていればOK。あっていなければ、問い合わせをします。
これが正当な処理です。引き落としがあれば、買掛金の減少と預金の減少の仕訳を起票して終了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2009/04/06 11:22

「買掛」とは、販売目的の商品や原材料を後払いで買うことです。


お書きの項目はいずれも買掛帳でなく「経費帳」に記載すべきことがらです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ってことは?
経費になるものは、月をまたいで請求書がきても、経費帳にってことでいいんですよね?
最近アスクルで購入したんですが、2/1~2/28迄に購入した商品の支払が3/16なんです。
3/16に全部を購入したと経費帳に書くって事で大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/04/03 17:47

銀行引き落としの分は直接経費として計上します。

買掛金の計上の必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ってことは?
経費になるものは、月をまたいで請求書がきても、経費帳にってことでいいんですよね?
最近アスクルで購入したんですが、2/1~2/28迄に購入した商品の支払が3/16なんです。
3/16に全部を購入したと経費帳に書くって事で大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/04/03 17:47

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