いちばん失敗した人決定戦

フリーのイラストレーターをはじめました。
個人事業主として開業するにあたり事業税について教えてください。

事業主控除額以上の所得が見込めるか否かはさておき
以下について知りたいです。

(1)イラストレーターをされている方は第三種事業の「デザイン業」で申告されておられるのでしょうか?

(2)仕事で、一部シナリオライターなどをしていれば「文筆業」で申告しても問題ないのでしょうか?例えば300万の所得のうち280万がイラストの収入、20万がライターとしての収入など。

(3)イラストレーターで、事業税の掛からない合法的な業種名があれば教えてください。

ぶっちゃけ一番知りたいのは(3)だったりするのですが・・・
著作権の生じる物を作成した場合には かからないといったネットでの記事も見かけますが、基準の曖昧なグレーゾーンなので回避出来ないかと思いまして。

A 回答 (3件)

・ 結論から言いますと、お住まいの県税事務所に確認するのがいいと思います(電話・匿名でOKです)。


・ 第3種事業は、医業や法務などの自由業のカテゴリーで限定列挙されていますので、画家、作家などは入っていないと解釈できます。
・ しかしながら、現実には同じ事業でも、A県では課税していないのにB県では課税しているというケースが、散見されるようです。

・ 例えば、「画家(日本語ではこの範疇でいいと思うのですが)ですが、事業税の対象になりますか」と素直に問い合わせ、「なる」といわれたら、業種は地方税法72条の2(10)のどの業種に含まれるのですか」と聞いてみてはいかがでしょう。
・ 場合によっては、県内の他の事務所(県庁所在地などが事例も多いですね)や近隣県の事務所に問い合わせるのも一考ではないでしょうか。

・ 私の個人的な見解は、「かからない」ですが、100%の責任は持てないので、解決へのアドバイスという形でのご提案まで。
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この回答へのお礼

遅くなりました。
参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/05 10:01

NO.1です。

失礼しました。
「第三種事業という語彙が出ておられますが、消費税の簡易課税の場合に出て来る用語です。事業税には無関係です。」
これ、全文誤りです。地方税法の税率算定の区分ですね。申し訳ない。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。参考になりました。

お礼日時:2009/05/05 10:03

事業税というのは、地方税で、それとは別に国税である所得税がありますが、ご質問者は、地方税である事業税のみのご質問でよろしいですね。



事業であるか否かは、国税である所得税の確定申告で「事業所得」として申告していれば事業税が課税されます。
業種名によって課税がされたりされなかったりするものではありません。
全く収入がなくても「文筆業」と自分が言えば文筆業です。

第三種事業という語彙が出ておられますが、消費税の簡易課税の場合に出て来る用語です。事業税には無関係です。

参考URL:http://tax.xrea.jp/tax/jigyou.html
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。参考になりました。

お礼日時:2009/05/05 10:04

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