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子供が産まれ、子供名義で口座をつくろうと思って、印鑑も作って用意しました。
頂いたお祝いやお年玉をいれるためにと思っていて、
教育資金などは、別の学資保険で貯めようと思っています。

作った口座は、子供が大きくなるまでは私たちが管理することになりますが、
将来成人した時に子供に管理させるとしたら、それは贈与になりますか?
子供の名義なのだから贈与にならないのかな?と思っていたのですが・・・。
もし贈与になるなら、高額にならなければ大丈夫なのでしょうか?
どれくらいの金額まで大丈夫なのでしょうか?

サイトで色々調べてみるのですが、育児の合間の細切れの時間でしかみれず、よくわかりません。
詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

年間110万円以下の贈与には税金はかかりません。


それ以上の場合には課税されます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

年間110万というのは、口座を渡す時点で、入っている金額が110万以下なら大丈夫ということですか?
年間110万以内で、貯め続けてもいいということでしょうか?

補足日時:2009/05/21 11:34
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2009/05/21 15:36

お子様が貰ったお年玉などを入れておくための口座ならば、それほど高額にならないと思いますので、問題はないでしょう。



しかし、高額となると、話は別です。
単純な問題ではないので、税理士または税務署に相談するのが良いでしょう。

例えば……
毎年110万円以内で、子供の通帳に入れていたとします。
夫様の口座からお子様の口座に送金したという証拠がないと、単に夫様のお金を子供名義の通帳で管理していただけということになり、お子様に印鑑と通帳を渡した時点で、全額を一気に贈与したことになります。

夫様の口座からお子様の口座に送金しても、通帳と印鑑を親が管理していれば、それは見せかけのこととなり、やはり、一括贈与と見なされる可能性があります。
また、途中で親が引き出せば、実質上の管理は親がしていることになり、一括贈与となります。

このことは、夫婦間でも同じことです。
夫様の給与をやりくりして、妻様の口座で管理していて、ヘソクリをしたとき、そのお金は夫様のお金です。
そのお金で妻様が自分の宝石を買えば、それは夫様から贈与をされたことになります。
妻様のお金にするには、夫様の口座から妻様の口座へ送金して、「贈与をした」という証拠を残さなければなりません。

また、手元に1000万円あり、それを子供に渡したいと思い、毎年100万円ずつ、10年間で贈与したとします。
これは、連年贈与として、一括して1000万円を贈与したものと見なされて、課税されます。

などなど、単純な問題ではありません。
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この回答へのお礼

たぶん、そこまで高額にはならないと思います。
ある程度の年齢になったら、お金の使い方を学ばせるために、
好きなものをかったりするのに使わせようと思ってますし。
税のことって難しくて奥が深いですね・・・
アドバイス、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 15:35

口座がお子様の名義になっているのであれば、贈与にはなりませんので、当然贈与税もかかりません。


また、お祝いやお年玉ということであれば、社会通念上相当と認められるものならば、贈与税はかかりません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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この回答へのお礼

口座が子供の名義でも、実際両親が管理してる場合は贈与になるという情報も聞いたりして。
どうなんでしょう・・・
参考URLみさせてもらいました。
その都度使う場合には問題ないんですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 15:41

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