dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

家裁に遺産分割協議書を添えて特別代理人の申請を行うと書かれているのを見たのですが、相続財産の隠匿問題があり協議がまとまりません。この様な問題も一緒に提示して申請するのでしょうか?

隠匿問題が絡んでいる為、弁護士が選任されることを望んでいますが、特別代理人の報酬費用負担は全員ではなくて代理された相続人の負担で良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

 誤解されているように思われますが、遺産分割協議について成年後見人と被後見人との間で利益相反になるような場合、成年後見人は被後見人を代表して遺産分割協議をすることはできませんので、被後見人を代表する臨時的な法定代理人である特別代理人の選任が必要になります。


 しかし、ご相談者の事例では、そもそも成年後見人が選任されていませんし、仮に第三者後見人が選任されれば、後見人と被後見人との間で利益相反になりませんので、特別代理人の選任をする必要はありません。(というよりできません。)ですから、成年後見人選任の申し立てが先です。

この回答への補足

福祉協議会の成年後見センターに相談したところ、相続の問題と成年後見人申請とは別の問題として捉えて良いのではとのアドバイスを得ています。
何れにしてもこの辺の問題は良く判りませんので、家裁の相談センターで相談することにします。
ありがとうございました。

補足日時:2009/06/08 11:43
    • good
    • 0

>介護している親族(相続人のひとり)による成年後見人申請も考えていますが、相続の場合は利害相反の関係になるため特別代理人が必要になると思われます。



 その親族を成年後見人に選任した場合、確かに遺産分割協議のために特別代理人を選任するという方法はありますが、現に相続について争いがあることを考慮すると、家庭裁判所はその親族を成年後見人(いわゆる親族後見人)に選任することは不適当と判断し、弁護士又は司法書士といった、いわゆる第三者成年後見人を選任するものと思われます。

この回答への補足

ですので、成年後見人問題を後回しにして(相続問題が片付いた後)先ずは相続の特別代理人申請をすべきと考えており、その手続き等を教えてほしいのですが。
(ご回答ありがとうございます)

補足日時:2009/06/07 21:34
    • good
    • 0

特別代理人でなく、成年後見人の選任が必要と思われます。

この回答への補足

介護している親族(相続人のひとり)による成年後見人申請も考えていますが、相続の場合は利害相反の関係になるため特別代理人が必要になると思われます。

補足日時:2009/06/07 12:44
    • good
    • 0

単に分割協議で争いがあるというだけのことのように思います。

特別代理人というのは、例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと小さなお子さんが相続人のときに、お子さんの権利を守るために選任するものです。

争いであるというだけですから、あなたが弁護士を選任すればいいと思います。刑事事件の国選でもないかぎり、弁護士は国が選任してくれるものではない(つまり選任されない)のです。だれでもないあなたが選任するのです。

この回答への補足

相続人の一人が認知症で特別代理人の申請が必要なのですが。

補足日時:2009/06/07 00:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!