パートの妻に市役所から納税通知書が送付されて来ました
妻の納税は初めてのことなので、とまどっています
その通知書に記載されている給与収はが1,005,096円で
いわゆる、103万円の壁、以下の金額です
市・県民税金は年間で5,500円です
ちなみに、給与所得は355,096円と記載されています
社会保険料控除額(多分、雇用保険料)は3,125円です
この場合、職場でもらっている扶養手当、3号被保険者
健康保険、扶養控除等、これらにどう影響するのかわかりません
ちなみに妻は、130万円が税金上のメリットの上限と考え
経理担当者と打ち合わせ、休み等を調整して働いていました
よく聞くと、妻の実際上の収入は130万円近くでした
しかし、何故か市役所の
納税通知書には1,005,096円となっています
職場に届け出て、扶養手当の返還なんていう事態が心配です
No.1
- 回答日時:
課税された市役所とあなたの会社の諸手当について、何らの関係もありませんから、手当て打ち切りの処置はないものと考えられます。
しかし、あなたの年末調整は変更を要求されます。所得税の配偶者控除は、配偶者特別控除にしませんといけませんし。奥さんには、年収141万円以内にするよう頑張らせなさい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
今、私の普通徴収分の明細で、妻の控除分を確認しました
配偶者控除が330,000円
扶養控除が 450,000円
基礎控除 330,000円
と、記載されています
やはり、年末調整の再調整が必要なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この場合、職場でもらっている扶養手当、3号被保険者、健康保険、扶養控除等、これらにどう影響するのかわかりません
会社の扶養手当の支給基準はどうなっていますか。
健康保険の扶養と同じであれば問題ないでしょう。
3号被保険者、健康保険の扶養も問題ありません。
ただし、奥さんを税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にすることはできません。
しかし、年収が141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けることはできます。
貴方は会社の年末調整で「配偶者特別控除」の申告をしましたか、また、奥さんを扶養にする申告をしてあったのでしょうか。
奥さんを扶養にする申告をしてあったり、配偶者特別控除の申告をしてなかったなら、奥さんの源泉徴収票、貴方の源泉徴収票を持って、税務署に行き確定申告してください。
>ちなみに妻は、130万円が税金上のメリットの上限と考え
130万円は税金のメリットではありません。
健康保険の扶養でいられる金額です。
>よく聞くと、妻の実際上の収入は130万円近くでしたしかし、何故か市役所の納税通知書には1,005,096円となっています
通常そんなことはありえません。
役所は、会社から出された「給与支払報告書」をもとに住民税を計算し課税します。
もし、それがほんとうなら会社が間違った報告書を出したことになります。
会社からもらった源泉徴収票の金額はどうなっていますか。
おそらく1,005,096円でしょう。
会社は修正した給与支払報告書及び源泉徴収票を発行する義務があります。
早速のご回答ありがとうございました
平成20年12月の年末調整の際、扶養控除申告書には
妻の年収は、8万円×12月=96万円で申告していました
職場の担当者は、この金額を基に年末調整していたようです
この場合、わずか5,096円オーバーしたために
年末調整のやり直しが必要なのでしょうか?
確定申告で医療費控除を受けたりしてますので、年末調整のやり直し
は、職場の経理に迷惑を掛けそうで、非常に心配です
自分が税務署に行って、差額を納税する分は、かまいませんが
、税務署から追徴の送付書が職場に送付され、担当者の手を
わずらわせることを、非常に危惧しています
この点、税務署はそのような追徴送付書の送付を
職場あてにするのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>この場合、わずか5,096円オーバーしたために年末調整のやり直しが必要なのでしょうか?
1005096円が正しい年収なら貴方が受けられる控除は変わりませんので、何の問題もありませんし何もする必要ありません。
もし、その年収の額が違った場合、今から会社での年末調整のやり直しはできません。
やるとすれば貴方が自分で確定申告することです。
>税務署はそのような送付書の送付を職場あてにするのでしょうか?
1005096円が正しい年収なら追徴にはなりませんので、そのようなことはありません。
問題なのは実際の収入が130万円近くあったのに、1005096円で奥さんの会社の給与支払報告書や源泉徴収票が発行されていることです。
130万円が正しい年収だすれば、奥さんの所得税や住民税の額が変わってきますし、貴方が受けられる控除の種類や額も変わってくるということです。
でも、これは貴方や奥さんそして奥さんの会社が黙っていれば、貴方の会社も税務署も役所もわかりません。
あとは自己責任で判断してください。
No.4
- 回答日時:
NO.1から再回答
奥様の年収は、パートと言うことで、あなたの配偶者控除の適用を受けられて、毎月の給与から所得税のいくばくかを徴税されていただけだったんですが、あなたの年収と合算された場合の非課税額103万円を超過したのに、あなた自身が、年末の申告時に配偶者特別控除の申告をされなかったのが、今回の処置と考えられます。
参考URLにこれらが説明されていますからご覧ください。
もっと詳細な回答を希望される場合は、提示された内容では不足です。あなたと、奥様双方の年末調整、確定申告などの詳細を知らなくては、どのような計算がされたのか説明が無理です。
此処で質問されてもこれ以上の解説は難しいと思います。
市役所の市民税課でお尋ねください。
なお。社会保険は、あなたの扶養者と認められないので、国保に加入となりますから、市の保健課へおいでください。
会社から支給されている手当は、会社内規に拠るものですから、これらについては会社の総務にお尋ねください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
推測ですが、以下の様ではありませんか。
市役所から届いた住民税通知書に書かれている支払額
1,005,096円は、奥様の勤め先から当該市役所あてに送られた給与支払報告書中の、「支払い金額」欄の金額になっている(はずです)。
奥様の20年分源泉徴収票が手元にあれば、その中の「支払い金額」と一致しているはずですので、確認してみてください。
奥様の20年中の「実際上の収入が130万近く」とのことですが、その中には非課税の手当等が含まれていませんか。(通勤手当など)
源泉徴収表の支払い金額からは非課税支給分は除かれています。
税額の計算は「課税支給額」を基にして行い、社会保険料は「給与の支給総額」を基にして報酬月額が決められ、計算されています。
以上のことから、特に金額が違っている様には感じられないのですが、いかがでしょうか。また、年末調整やり直しの必要性も無いと思われます。
ご主人のお勤め先から支給されている「扶養手当」につきましては、
お勤め先の就業規則内容によりますので、
ご主人の会社の担当者に尋ねられるのが良いと思います。
なお、蛇足ながら所得税計算はあくまで「本人」の所得を元にされるものであって、たとえ配偶者のものであっても「合算して計算する」ということはありません。
以上質問者様のすべての疑問にお答えしきれてはいませんが、回答といたします。
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