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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>見直しをされました。
労働者を代表する者の署名捺印が必要です。見直される前に話し合いは無かったのですか?労組は無い会社でしょうか。まずはそこから。
ご納得いかなければ労使交渉を持って対処するしか方法はありません。前述のように、労働者が納得しない状況下で、使用者側が勝手に決めることが出来ないものなのです。
もし、既に署名捺印され、労基に受理されていたのなら、合法に処理されていますので、改めて変更を求めるしかないでしょう。
そうでないなら、提出を阻止し、労使交渉に持ち込み、なんとか有利なほうへ持って行きましょう。
…ただし、会社の内情、取り巻く環境、業界での地位、今後の営業方針など、経営者の立場も十分熟知し考慮して話し合わないと、会社そのものが無くなってしまいます。
No.4
- 回答日時:
就業規則の内容を変更する際には従業員へのアナウンスと意見の
聴衆が義務づけられています。(労働基準法 第90条)
意見があれば「意見書」として労働者側の代表者にとりまとめてもらい
提出するようにしましょう。
もしそういった動きを「認めない・させない」という動きがあるのなら、労働
基準監督署へ相談し、御自身の身の振り方も考えておいたほうが賢明です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/16 14:00
ありがとうございました。
労働基準法 第90条というのがあるんですね。
労働基準監督署へ相談するのも視野にいれます。
退職を視野にいれるのも悪あがきでもしてみますか。
No.2
- 回答日時:
就業規則の変更ですがもちろん出来ますよ
たとえば就業規則では○時~○時まで就業とされてても
時代の流れによってフレックス制度になったり
夏や冬の長期休暇も同業他社が一度に取らず振替で取るようになった
とかってので変更する場合もありますからね。
もちろん就業規則の変更に際しはある手順を踏むことになるのですが
その手順さえ踏んでれば変更できます。
給与や賞与、退職金規定に関しては組合があるのであれば
圧倒的に損になる場合は妥協案を出すとはおもいますが
退職金に関しては会社が退職金積み立てというのをしているはずです
それを放棄して給与に上乗せとかになるのかどうか分かりませんけどね
全く無くなると言うのは無いはずです。
どうすればいいのかですが 会社の決定事項ですからね従わなければ仕方がないですね
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