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みなさん、いつもご回答ありがとうございます。

 4月勤務分(5月末支給)と、5月勤務分(6月末支給)の住民税額に、倍以上の開きがありました。

 4月分が約3000円。5月分が約6900円です。給与額は変わっていません。

 これはどのような算定の根拠があるのでしょうか。間違いではないと思いますが、疑問です。

 教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

6月から新しい住民税の額になります。


ってことは、7月以降も6千円前後毎月控除されるのではないでしょうか?
特別徴収税額の紙を貰ってませんか?

算定は役所がやっていて、会社はそれにもとづいて引いているだけです。
去年はお給料が増えたとか、扶養家族がいなくなったとか、何かありませんか?
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この回答へのお礼

bulubulu99さん、ご回答ありがとうございます。

 住民税は、6月から新しい額が徴収されるのですね。来月からの額も確認します。

 お給料は増えていませんが、一昨年、身内で不幸があって扶養家族が1人いなくなりました。そのためなのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/01 13:05

住民税は、前年の所得に対し翌年6月から5月が課税の1年です。


ですので、6月(5月勤務分)の給料から天引きされるのは、新しい年度(21年度)の住民税です。
5月までは一昨年の所得に対する住民税で、6月からは昨年の所得に対する課税です。

6月からの住民税が増えたということは、去年の所得が一昨年の所得より増えたということです。
貴方の場合、課税所得が約46万円増えたということになります。
もし、収入が同じくらいだったとしたら、控除が減り結果課税所得が増えたということです。

それから、住民税は12等分して給料から天引きしますが、100円未満は切り捨てしその分は6月分に上乗せするので、ほかの月よりは多いことが普通です。
でも、まあその分は数百円ですが…。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、ご回答ありがとうございます。

 6月から支払っている住民税の課税対象は、昨年分なのですね。大変よくわかりました。

 ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/01 13:07

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