No.2ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法は,一般に道路といわれているところだけでなく,一般の交通の用に供されている場所にも適用されます。
(道路交通法2条1項1号)ビルの公開空地は,多くの場合,一般公衆の通行の用に供されていますので,道路交通法が適用されます。その場所が歩道の形をしていようといるまいと関係がありません。また,私有地であろうが公有地であろうが関係がありません。現に一般市民が通行しているかどうか,通行できるようにしてあるかどうかが問題です。
私の知る限りでは,近所の抜け道に使われている,柵のない空き地で車を乗り回していて無免許運転で捕まったというのがあります。これも文句の言いようがないものなのです。
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