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相手がヤリチンや既婚者、彼女もちだった場合
訴えることはできますか?

A 回答 (8件)

>私は法律の素人なのですがなんとなくわかりました。

つまり女側も歳や職業・財産を偽って結婚に持ちこんでも罪にはならないってことでしょうか。

男性だろうが女性だろうが、あなたが挙げたこの事例では犯罪にはなりませんね。刑法典と解説本を100回読んでも、こんな事例に当たる犯罪はありません。

ただし民法上ではそれを信じて結婚までに至れば、問題があります。

「私は未婚のお嬢様。家は田園調布にあるの。父は経団連の会長を務めているし、母は元華族の孫で今でも軽井沢と箱根にヴィラがあるのよ。預金は50億はくだらないし、利息だけで贅沢な生活をしているわ。明日からしばらくUSAに保養に出かけるの。」

、なんて話を信じて結婚を申し込んだところ、即日OK。急いで婚姻届を出して挨拶のために彼女の実家に行ったら、住まいは田園調布ではなくて田園風景もある調布市(でも悪くない)、経団連はあの経営者団体連合会ではなくて経堂2丁目団地住民連合会だったし、元華族ではなくて元家族、箱根と軽井沢にはアルバイトでビラを撒きに行っただけ。

預金の5000億は5000億円でなくて、5000億ジンバブエドル(超インフレ国なので、これで約80円)。USAはアメリカ合衆国でなく、九州宮崎県の宇佐市(City Of USA)

ま、これを逆玉と信ずる馬鹿はいませんが、本気で信じて結婚して真実に気が付いたら、「超セレブと信じて結婚したが、全部ウソだと分かった」として、錯誤(誤解、勘違い)を理由に婚姻無効を訴えることもできるし、さらに巨額の精神的損害賠償(慰謝料)を請求できるでしょう。

請求して裁判に勝っても、預金80円のお嬢様から受け取れるかは別よ。
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この回答へのお礼

宇佐もジンバブエもくだらなすぎてツボにはまりました。
私ならたしかにUSAだと主張しそうですし
私の場合そこまでくだらない人は気になるかもしれません。

預金はもうちょっとありますが似たようなものです。

見合いパーティーはフランクで楽しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/12 23:13

>女性の身体はやはり価値あるものなので



価値はありません。
財物と見做し、それを提供し、見返りを求めるのであれば
それは”売春婦”と変わりありません。

請求できるのは「精神的苦痛に対する慰謝料」です。

>巷の「見合い」パーティーが結婚前提ではないなら
>単にミアッテミアッテの見合いでしょうか

そのとおりです。
根本的な勘違いの元になっているのは

”「お見合いパーティー」「カップリングパーティー」は『営利目的』に過ぎない”

ということです。

別に、「男女が組み合わせる」ことを目的として行われてはいません。
主催者側としてはむしろ
「何回も失敗して、何回も参加してもらって、何回もお金を落としていってもらう」ことを望んでいます。
(もちろんこれだけでは客が寄り付かなくなってしまうので、何組かのカップルを”成立させます”)

実際に結ばれるというのはかなり低い確率です。


ということで、『民法上の不法行為』として訴えてください。
(行為があった場合に限りますが。)

この回答への補足

別に民法でもかまわないんですが・・・訴えられるんですか?

売春て・・・

補足日時:2009/07/12 12:14
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>詐欺だと思います。



「詐欺」とは
”人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること”です。

あなたがお金を貸したりあげたり,家、土地、車など、財産を奪われていない限り
「詐欺」ではありません。

単に「騙された」だけです。
なお、女性の体(性交渉)は財物ではありません。


>長年の彼女がいて結婚願望ナシでも許されちゃうんですか?

長年の彼女=結婚相手とは限りません。同棲なら別ですが。
お見合いパーティー=結婚を前提としたもの。とも限りません。


社会通念上は許されませんが。
”騙される方が悪い”類のものです。

本気のお付き合いをしたいのであれば身上調査をすることをお勧めします。


何も努力せず、”騙された”と喚くのは愚者のすることです。
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この回答へのお礼

法律上の財物ではないことはわかりましたが
女性の身体はやはり価値あるものなので
結婚願望ないけどヤリタイ、モテないから彼女欲しい
みたいな人がコンカツ系を利用するのは最悪だと思います。
女は結婚考えなければいくらでも相手がいるからです。

巷の「見合い」パーティーが結婚前提ではないなら
単にミアッテミアッテの見合いでしょうか
とても紛らわしいので商標が間違ってます。
そういえば最近はカップリングパーティーとききます

お礼日時:2009/07/11 23:47

No.3です。



>女性の身体はモノではないけど財物だと思います。性ビジネスあるし
既婚を独身というのも身分詐称だから罪だと思います。

妙な混同をしてはいけません。確かに女性の体、貞操(この言葉、わかりますか?)は大事なものですが、法律ではあくまでも「財物」などではないんですよ。お気持ちは分かりますが。

それからね、わが国で身分詐称で罪になるのは「官名詐称罪」だけなんです。日本の刑法では「自分は未婚男性だ」と言っただけでは犯罪などにはならないんです。あなたの仰るようにそれが犯罪だったら、私が綺麗な女の子のいるクラブで酒を飲みながら、その女の子の気を引こうとして「おれ、独身だぜ」と言ったら私が犯罪者になるんですが、そんな馬鹿なことはあり得ませんよね。

ですから自称未婚男性が女性に交際を申し入れ、結婚をちらつかせて体の関係を持ったとしても詐欺罪にはなりません。人間としては卑怯ですがね。

ところで「ヤリチン」って何ですか? 
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この回答へのお礼

私は法律の素人なのですがなんとなくわかりました。
つまり女側も歳や職業・財産を偽って結婚に持ちこんでも
罪にはならないってことでしょうか。

ヒワイな言葉を使ってしまいました

お礼日時:2009/07/11 23:36

#2です。




> 同時期に特定の彼女がいた証拠など持ち出さなくてはならない
> ということでしょうか
> 結婚をほのめかした言葉を録音するとか

恋愛には法律は介入できないのです。
彼女が何人居ても、罪になる事はありません。
もし婚約でもしていて、相手方に別な彼女ができた、
となれば、婚約破棄を理由に慰謝料を請求できたでしょう。

しかし、お見合いパーティーはそれ以前のお話です。
ここに法律が介入するのは困難でしょう。

詐欺にはなりませんが、既婚者が紛れ込んでいた、
ということであれば、
パーティーの主催者側に過失があった、
といわざるを得ないでしょう。
その場合は、参加料金の何割かを返還するような
請求は可能でしょう。
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この回答へのお礼

裁判ざた以下の枠で仕返ししたり示談したりするしか
ないのですね

お礼日時:2009/07/11 18:53

「訴える」とは詐欺(刑事事件)のことですか? それは無理です。

既婚者、あるいは恋人が別にいる者が未婚と偽ってお見合いに来てもそれだけでは「人を騙して財物を交付させる」という実行行為がありません。仮に詐欺以外の犯罪を考えてみましたが、どれにも該当しませんね。

結婚の意思もないのに「将来結婚するから当座の金を貸してくれ」、なんてことになると詐欺になるかも知れません。しかし既婚者、彼女持ちが参加するだけでは違法などではありませんよ。
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この回答へのお礼

女性の身体はモノではないけど財物だと思います。
性ビジネスあるし

既婚を独身というのも身分詐称だから罪だと思います。

お礼日時:2009/07/11 13:38

お見合いパーティーには、様々な人が集まりますね。



パーティーの参加条件の多くは、
「○歳~○歳までの独身である者」という
程度になっていると思います。
だから、これに合致する人は、
多方面から集まります。

勿論、彼女持ちとか女性関係が多そう、
というような人も少なからず居ます。
それが故意であるとか、悪意があったとなれば、
訴える事は可能でしょう。

これを立証するのは質問者様です。
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この回答へのお礼

同時期に特定の彼女がいた証拠など持ち出さなくてはならない
ということでしょうか
結婚をほのめかした言葉を録音するとか

お礼日時:2009/07/11 13:33

既婚者のみ訴えることが出来ます。



あとは自由恋愛の範疇です。
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この回答へのお礼

長年の彼女がいて結婚願望ナシでも
許されちゃうんですか?
結婚前提だから採点甘くするわけで
詐欺だと思います。

お礼日時:2009/07/10 23:47

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