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(設例)
 給与は、月末締めで、当月25日に支給です。
 社員が9月5日に退職します。8月分の住民税は8月25日支給の給与から天引きしますが、9月分の住民税は、9月25日支給予定の給与から天引きするのでしょうか、それとも9月分以降は普通徴収になるのでしょうか。
 なお、当該者は、退職金の支給はありません。また、9月25日支給予定の給与は、5日分しか支給されないため、8月分の社会保険料を天引きすると差し引き振込額はマイナスとなる見込みで、とても住民税を天引く余地はありません(ましてや、一括徴収など論外です)。それでも、会社からなにがしかの給与を支給する以上、その支給するタイミングでマイナスになろうがなかろうが、住民税はその月まで天引きをしなければならないのでしょうか。

(蛇足)本題からはズレますが、退職月も加味すると、退職時の住民税の扱いって、フローチャートは結構複雑ですねぇ。私にはとても書けません。
 

A 回答 (3件)

#2です。



>9月25日に支給する予定の金額が9月分の住民税を天引きしてもまだ余りが残るなら、10月分から普通徴収となるのでしょうか。

9月分の住民税を天引きしてもまだ余りが残るなら、10月分以後来年5月分までを一括徴収するか、または10月分以後は普通徴収とするかは、本人の希望に従います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/07 13:37

#1です。



>給与から7月分の社会保険料(健康保険 & 年金保険)や所得税を差し引くと・・

この給与は、8月勤務分の給与(8月25日支給の給与)ですか。それとも、9月勤務分の給与(9月25日支給の給与)ですか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 大変な錯覚をしていました。#1のお礼欄では、1ケ月ズレてしまっていました。よって、#1お礼欄の後段の記載は取り消させていただきます。
 
 で、#1のご回答に対して改めて質問させていただきます。
 
 9月分から普通徴収とのことですが、もし、退職予定日が9月15日くらいだったとして、9月25日に支給する予定の金額が9月分の住民税を天引きしてもまだ余りが残るなら、10月分から普通徴収となるのでしょうか。あるいは仰せのように、あくまで9月分から普通徴収なのでしょうか。はたまた、本人との相談事項なんでしょうか。

お礼日時:2009/08/04 21:07

この場合は、8月分の住民税を8月25日支給の給与から特別徴収し、9月分以降、来年5月分までの住民税については、いったん普通徴収になります。



本人が、別の会社に再就職するときは、たぶん、本人がその会社で特別徴収に変更するでしょうが。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 給与から7月分の社会保険料(健康保険 & 年金保険)や所得税を差し引くと、既にマイナス500円になるのですが、さらに8月分の住民税8千円を天引き?しても問題ないのでしょうか。この場合、逆に本人から8,500円を会社宛てに振り込んでもらうことになりますが。

お礼日時:2009/08/04 13:46

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