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・遺産分割協議書の作成の際の銀行預金金額の記載方法につき、アドバイスお願いしたいと思います。
・今、銀行で残高証明をとりました。そこには、ある口座の残高は、1000万円でした。そして、経過利息が記載されていませんでしたので、解約利息(亡くなった日の2ヶ月後に解約した時のもの)を代用しようと思います。(2000円)
・ここで、遺産分割協議書への書き方として、「xx銀行xx支店 定期預金 口座番号xxxx 10,002,000円」と記載しています。当然、残高証明書の金額そのもの(10,000,000円)とは変わってくるのですが、これでいいでしょうか?それとも、経過利息(実際は解約利息ですが)を分けて記載する必要があるのでしょうか?
・実際、上記10,002,000円の記載で分割協議が完了(署名押印も完了)しているので、変更はしたくないのが本音です。

大変基本的な事項で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

こんにちわ。


遺産分割協議書ですので
2000円の誤差は親族の方も異論が無くて
判をしていると思いますので気にしなくてよいと思います。
登記にも問題ないです。
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