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障害厚生年金を受給する場合の計算される平均月額報酬ですが
厚生年金加入期間はどの時点の判断になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

受給権発生日の属する月の翌月分から、


障害年金は受け取れますが、実際の支給はあと払いです。

通常は、偶数月15日に、前々月分と前月分が振り込まれます。
たとえば、10月15日であれば、8月分と9月分です。

初回の振込に限っては、
あと払いではありますが、上記によりません。
偶数月が来る前の奇数月に振り込まれることもあります。

8月に新規裁定請求した場合、
裁定結果がわかるのは11月末~12月で、
さらにそこから50日前後を経て、実際に支給されます。
つまり、来年に入ってしまう可能性も覚悟しておいて下さい。
そのときには、受給権発生日の翌月分からのものがまとめて
口座に入ってきます。

1つの事例でいいますと、
3月31日に裁定請求し、7月30日に決定通知が届いた方がいます。
遡及請求が認められました。
8月15日には振り込まれていません。
つまり、9月15日以降に振り込まれることになるわけです。

この人の場合、障害認定日が一昨年の12月。
つまり、その翌月である昨年1月からの分が初回に振り込まれる、
ということになります。

また、この人がもし事後重症請求であったのなら、
受給権発生日は今年3月(3月31日に請求したから)で、
その翌月である今年4月からの分が初回に振り込まれる、
ということになります。

受給権発生日とは、
障害認定日請求(遡及請求を含む)ならば障害認定日、
事後重症請求ならば裁定請求日(窓口受理日)です。
 
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この回答へのお礼

裁定結果が出てから直ぐではないのですね。
よく理解できました、有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/03 23:20

平均標準報酬月額(平均標準報酬額)については、


http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf の9ページ目に
説明があります。
障害厚生年金では、老齢厚生年金と同じ考え方をしているためです。

平均標準報酬月額(平成15年3月まで)
 総報酬制の導入(平成15年4月~)の施行前の期間である
 平成15年3月までについては、
 被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を
 対象被保険者期間の月数で割って得た額です。

平均標準報酬額(平成15年4月から)
 総報酬制の導入後の期間である
 平成15年4月からは、
 被保険者期間である各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を
 その被保険者期間の月数で割って得た額です。

つまり、総報酬制前は賞与を含まず、総報酬制後は含みます。
それぞれ、該当する被保険者期間の月数で割ります。
 
質問者さんは、既に調べていただいて判明したと思いますが、
ここを見ていただいている方のためにも記しておきますね。
 

この回答への補足

有難うございます。もう一点お聞きしたい事があります。
8月に裁定請求書を提出して仮に11月中に認定された場合ですが
年金振込みは偶数月に2ヶ月分だと思いますが、最初の振込みは
どのようにされるのでしょうか?
先払い、後払いどちらになるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/09/03 21:55
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http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 4ページ後半に
記されていますが、
厚生年金保険法第51条により、原則として、
障害認定日の属する月(受給権発生日の当月)までの被保険者期間を
基礎として計算します。
総報酬制導入の前と後とで分けますので、詳細は上記PDFを
参照して下さい。
 

この回答への補足

ご回答有難うございます。よく理解出来ました。
ちなみに平均標準報酬月額というのは、月額給与の平均だけなのか
賞与を含めた平均なのかどちらになりますでしょうか?

補足日時:2009/09/03 20:00
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この回答へのお礼

色々調べたら確認が出来ました。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/03 20:27

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