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9月末日で退職し、10月1日から別会社に就職しました。
ところが、前の会社は10月分の(健康保険料+厚生年金)を個人負担分+会社負担分の要するに通常の2倍を、払えと言ってきました。1)10月分をそもそも国や健保に払う必要があるのか? 2)有ったとして会社負担分までも私が払う必要があるのか? 以上教えて下さい。過去の質問事例を見てもよく分かりません。

A 回答 (2件)

・9月末日(9/30)退職の場合、健康保険料と厚生年金保険料は9月分まで支払う事になります


・通常、会社では、健康保険と厚生年金の保険料の徴収は1ヶ月遅れで翌月に行います
 (9月分は10月の給与の支払時に徴収になります)
 (9月の給与支払時に徴収されたのは、前月の8月分になります)
>1)
 ・10月分の健康保険、厚生年金の保険料は、再就職先の会社で11月の給与支払時に徴収されます
 ・10月分については、前の会社は関係有りません
 ・但し、9月分の徴収分をまだ支払っていない場合は、支払う必要はあります
>2)
 ・支払う必要が有ったとした場合は、あくまで9月分が未徴収の場合のみ
  その場合も、支払う金額は、自己負担分のみ(本来の保険料の半額)で、残りの半額は会社負担になります
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この回答へのお礼

言われるとおりだと思います。9月分の健康保険と厚生年金を1ヶ月遅れで10月に払うというのを、社長は理解せず、辞めた人間に関連して取られるものは全て本人が払えと言っているような気がします。なお私が辞めたのも自己都合ではなく事実上倒産です。

お礼日時:2009/10/20 20:24

初めまして 二児の母です。



9月末日退社ですから 9月分の前会社保険組合には支払いが生じます。
そこまでは分りますでしょうか?

あとは、会社の仕組みなんです。
当月処理なのか、前月なのか、後月なのか なのです。
今迄の給料明細があれば 順に追って行けば 当月か、等は分ると思います。

自己負担+会社負担分 と言うのは 遭遇した事がありません。
退社されるのに、会社負担分を支払う必要性は無いのです。
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