A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国民年金の第1号被保険者になります。
年金は個人のものですから、ご主人とは関係なくあなたは60歳になるまで国民年金の保険料を納付する義務があります。選択の余地はありません。
実際に保険料を納めるのはあなたでもご主人でもいいですが、現実にはあなたは無職ですからご主人が収めることにしてご主人の税の社会保険料控除を受けたほうがいいでしょう。
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に合計して25年以上加入していれば年金の受給資格ができます。そうなれば当然過去に加入していた厚生年金の分(老齢厚生年金)ももらえます。
ん?60歳まで年金保険料を払えばよいのでしたね、65歳じゃなくて。過去20年働いていましたが、年金記録を調べたら18年11ヶ月だったのでどこかでさぼっていたみたいですが、今から60歳までマジメに保険料を納め続けますので受給資格はクリアしますね。
社会保険控除のことまで教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
振替加算については、昭和41年4月2日生まれ以降の人は関係ありませんので、気にする必要はありません。
昭和41年4月2日生まれ以降のあなたは、厚生年金、国民年金ともに、通常65歳からの支給となります。よって、夫に現在配偶者加給金がついているとしたら、それはあなたが65歳になるまでは継続します。
ですので、No.1の回答者がおっしゃる20年というのは何も気にする必要はありません。
国民年金の方は、夫が65歳以降の年金受給者であれば、1号被保険者として自分で支払うことになります。まだ先が長いことを考えると、支払っていた方がいいです。
そうですよね、わたしが年金をもらえるのは65歳になってからですよね今のとこ。主人に加給年金が付くことが分かって、先日手続きをしました。わたし65歳になるまで加給年金が付くのは嬉しいですが、主人がそれまで生きているかは分かりません・・
年金保険料を納めるのは国民として当然と考えておりますので、1号被保険者と教えていただきましたのできちんと納めます~あと25年間。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
旦那さんが、65歳以上で老齢厚生年金年金の受給者ならば、働いていようと、いまいと、第1号被保険者になります。
受給には、25年の加入が必要です。旦那さんが厚生年金の入っていた期間の第3号被保険者だった時や、結婚前にご自分で第1号被保険者としてん乳した期間等も含まれます。現在、収入がないでしょうから、控除を考えると、旦那さんに払ってもらった方がいいでしょう。
ところで、20年以上、ご自身の厚生年金をかけていると、旦那さんの分の加給年金やご自分に振替加算がつきません。20年未満、例えば、19年11か月ならばいいんですけどね。女性の稼ぎだと、厚生年金額は思ったより少ないかもしれません。また、遺族厚生年金も、専業主婦に比較して、それほど多くないかもしれません。20年分の国民年金の未加入分の年40万弱は、以外と大きなものになるかもしれません。そういう意味でも、受給資格を満足する年数にこだわらず、支払っていたほうがいいと思います。
そうですか、やっぱり第1号被保険者として年金保険料を払うのですね。わかりました。
加給年金の件は存じませんでした。自分の記録を一度調べてみます。
どうもありがとうございました。
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