No.1
- 回答日時:
給与収入で考えると、103万円というのは、ほかの人の所得税の扶養家族に入れるかどうかのライン、130万円は、ほかの人の協会けんぽ(社会保険)の扶養に入れるかのラインです。
所得税の扱いは、ほかの家族の方の扶養家族に現在入っている状態ですか?
健康保険証はどなたかの扶養になっていますか?
そのあたりのことをもう少しお知らせいただくと的確な回答があると思います。
ちなみに、
>未婚者の場合でもなにか税金など、お金を払ったりするの
>でしょうか?
未婚でも未成年でも一定の収入があれば税金は払うのがルールですよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私は未婚者で(18歳です)、パートをしているのですが、このまま働いていくと130万を超えてしまうんです。
まず、所得税の103万円。
これは「給与所得控除65万円+配偶者控除38万円」の合計です。
独身者であれば「自分が扶養している扶養家族」は居ませんから、扶養家族控除38万円は、貴方には無関係です。
貴方が受けられる控除は103万円ではなく65万円のみです。
つまり、65万円を超えた分の給与所得に関し、所得税を納税しなければなりません。
なお、株で儲けた、ネットオークションで儲けたなど、給与以外の所得なら、1円でもあれば税金がかかります。
>結婚していると仮定した内容ばっかりで未婚者の場合はどうなのかがわかりません。
そりゃそうです。
「103万円と言う数字は、結婚していて、自分以外に養っている家族が居る人だけに関係のある数字」なのですから、独身者は無関係です。
無関係な独身者について「103万円の壁」が書いてあるサイトがある訳がありません。
因みに、扶養家族は
・納税者の配偶者であること
・生計をともにしていること
・年間所得が38万円以下であること(給与所得控除をした後が38万円)
・他人の扶養家族になっていない人
の条件が揃っていなくてはなりません。
ここまでが130万円の壁についてですが、貴方には無関係です。
結婚した時に必要になるので、それまでは忘れていて構いません。
次に、社会保険の130万円。
貴方が働き出す前は「お父さんの保険証」の「扶養家族」の欄に「貴方の名前」が書いてあった筈です。病院に行く時も「お父さんの保険証」を持って行った筈です。
しかし、自分で稼ぐようになり、年間の収入(退職金、不動産代金を除く。給与の場合は手取りではなく総支給額)が130万円を超えた場合、自分で社会保険に加入し、自分の保険証を持たなくてはなりません。
この130万円は「年間手取り額」ではないので注意して下さい。給与から税金などが天引きされる前の「総支給」で計算しなければなりません。
なので
>このまま働いていくと130万を超えてしまうんです。
と言う「130万円目前の状態」だと「総支給の額で計算したら、もう既に130万円を超えている」と言う場合があります。
もちろん、自分の保険証を持つと言う事は、自分が社会保険に加入するって事で、毎月、自分で社会保険料を払わないといけません(普通の会社員は給与から天引きされている)
これが130万円の壁です。
No.3
- 回答日時:
訂正。
誤:ここまでが130万円の壁についてですが、貴方には無関係です。
正:ここまでが103万円の壁についてですが、貴方には無関係です。
ま、紛らわしい(笑)
No.4
- 回答日時:
chie65535さんの
>貴方が受けられる控除は103万円ではなく65万円のみです。
>つまり、65万円を超えた分の給与所得に関し、所得税を納税
>しなければなりません。
というのは誤りです。
すべての人に基礎控除38万円がありますから、給与収入者であれば、
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円を超えた時に
税金が発生することになります。
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