電子書籍の厳選無料作品が豊富!

娘が10月の中旬より入院しました。
高額医療費控除(社会保険)を申請し認定されました。

お聞きしたいのは、控除対象は治療費・検査費・薬代だけなのでしょうか?

入院代(部屋代)は控除対象外になるのでしょうか?

2,3ヶ月の入院が必要と言われているので、入院(部屋)代が控除される・されないで雲泥の差が・・・・・・・

宜しくお願い致します!

A 回答 (2件)

控除対象となるのは、「医療費」という部分にあたるお金になります。

お部屋代っていうのは個室料ってことでしょうか?それは、控除対象外です。
ですから、支払う金額としては、医療費+食事代+お部屋代+必要雑費となります。
負担額割合は個人によって3割だったり1割だったり違うので、保険証で確認しないと的確なことは言えませんが、病院には必ず、「医療相談員」がいますので、入院費について一度相談されることをお勧め致します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

部屋ではなくベットの表現が正しかったですね、すみません。
しかしながら、病気の内容からして治療が個室でないと無理なため、仕方なく個室に入院しています。

「医療相談員」ですね、早速相談してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/17 16:41

1つ先のアドバイスになりますが、差額ベッドは医師が必要だと判断した場合、病院が用意するベッドの都合などでは患者に請求できません。


厚生労働省の通達が出ています。
過去の質問から通達の原本にリンクされていますので参考にしてください。
因みに医師が必要と認めていない差額ベッド代は、所得税の高額医療費控除(年間10万円を超えた部分が控除)でも計上できませんからご注意を。

参考URL:http://qanda.rakuten.ne.jp/qa2744520.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

「差額ベット代」は大変参考になりました。
明日、病院に確認してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/17 17:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!