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■下水道事業受益者負担金
として現在分割して支払っておりますが
これは、父親から負の財産を相続するものとして計上できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お父様が支払うべきものであったならば、債務に該当すると思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/24 08:59

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