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グリーン購入法が4月1日からリサイクル法も含め施行となりますが、具体的にグリーン購入法の企業側のメリットや消費者側のメリット等教えて欲しいです、今いち明確でないので判りにくいのですが・・

A 回答 (3件)

直接的な回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?


「環境省:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

更に、
http://www.komei.or.jp/kensaku_files/2000/12/28/ …
(循環型社会)

ご参考まで。

参考URL:http://www.eic.or.jp/eanet/green/index.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとう御座います。

お礼日時:2001/03/24 08:40

環境省のサイトにグリーン購入法についての情報が幾つかあります。


参照URLに示したところは、グリーン購入法の骨子について書いてあります。

そこを読むと分かると思ることなのですが、簡単に説明します。

グリーン購入法は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」と
言います。

ざっくり言うと、国や県、市などでは環境にやさしいものを購入するように
しなさい、ということです。

事業者に対し、(物品の購入に関して)どうこうとは言ってません。


なので、一般の企業側や消費者側のメリットがどうこう、という法律ではないです。


企業のメリットとして考えられるのは、環境負荷の低い製品を(多少コストが
高くつこうとも)買うようにしますよ、と国が言っているのですから、そういう
製品を扱っている企業にとって *需要が増える* というのが一番大きいでしょう。

直接的な、消費者のメリットってちょっと思いつかないですね。

環境にやさしい製品の需要が増えることで、そういった製品を安く手に入れる
ことを期待できる、ということくらいでしょうか。

# 「消費者」のメリットと言うより、「環境にやさしくありたいと思う消費者」のメリットですね

参考URL:http://www.env.go.jp/policy/green/ref02.html
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グリーン購入法は14分野101品目を対象物品として、役人(公務員、国の機関)が日常業務や公共事業で調達する資機材の購入に関して、リサイクル品を優先的に使用しなさいということを定めた法律です。


日常的なところでは、文具等(リサイクル名刺等)がありますが、一番大きいのは大きなお金が動く(大量の資源が動く)公共事業について11資機材(混合セメント、再生木質ボード等)を定めたことです。
なぜ、このような法律が定められたかというと、メーカーから排出する産廃物に関して、メーカーがその廃棄物を2次利用できるように改良して、リサイクル品として市場にだしても、「高い」、「品質が不安だ」等の理由で使われなく、資源の循環がほとんど行われなかったからです。
そこで、法律で定めてしまおう。まず、「国に従事している役人から始めよう」ということで施工されるのがグリーン購入法です。
ですから、消費者側に直接のメリットはありません(間接的には、世の中が循環型社会にかわっていくことで環境面で恩恵を受けるのですが・・・)
また、企業側では14分野101品目に関わるリサイクル製品を販売していたメーカーは、大きな恩恵を受けることになります。
あと、この法律は何年おきかに法改正され14分野101品目以外の物品が随時追加されていくと思われます。
以上
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