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私は初婚なのですが、今の妻は再婚で前の夫との子供が二人います。
以前の離婚で上の子は前夫が親権を持ち、下の子は妻が親権を持ちました。私と結婚したときに下の子供を連れて結婚し、その子は私の養子になっています。(扶養も私が扶養しています)

これまで10年ほどそれで過ごしてきたのですが、妻の前夫が事業に失敗し子供を養えないということで、上の子は私たち家族と同居することになりました。子供とは言ってもすでに23歳なのですが、今学生で収入はほとんどありません。
今更その子を自分の養子に入れることもありませんので、法律上は私とその子は他人になります。しかし、妻にとっては実子で子供は姉妹です。

この状態でその子を私の扶養にすることはできるのでしょうか。妻も働いているため、妻の扶養にすることもできます。税金はもちろん、社会保険の扶養者にも入れたいと思っているのですが、事情が複雑でどのように説明すればいいのか迷っています。
良い案がありましたらご教示願います。

A 回答 (2件)

> 法律上は私とその子は他人になります



そんなことはありません。配偶者の子なのだから,1親等の姻族であり,親族のうちです。従って,他の条件(所得等)が満足されているのでしたら,扶養控除の対象とすることができます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。なるほど、「配偶者の子」となるわけですね。続柄もそのように記載すれば良いのでしょうか。
あと、先月(11月)から一緒に済んでいるのですが、今年の分(来年早々?)として確定申告で扶養控除申請しても大丈夫でしょうか。

お礼日時:2009/12/05 17:03

> 続柄もそのように記載すれば良いのでしょうか。


それで大丈夫です。

> 確定申告で扶養控除申請しても大丈夫でしょうか。
大丈夫です。

> 妻も働いているため、妻の扶養にすることもできます
通常は,所得の多いほうで扶養控除を受けます。

> 社会保険の扶養者にも入れたい
同居と言う事ですから,これも大丈夫です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
ご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/09 18:58

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