A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
月々の給与額が一定額を超えないと所得税は発生しません。
本人の状況(障害者・寡婦等)や扶養家族の有無によっても変わってきますのでそのあたり詳しいことがわからないとなんともいえません。社会保険への加入については給与の額とは関係なく、勤務時間等の状況で加入要件が決められます。
No.2
- 回答日時:
国保と社会保険を足して年額いくらほどになりますか。
国民年金や厚生年金も掛けているなら、それも足し算します。
もらった給与から、社会保険料の合計を引き算して、103万円以上あるなら、基本的に「所得税」が発生します。
基礎控除と社会保険料控除の他にも「所得控除」で該当するものがあれば、それらも引いて 103万円以上かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
月々の給与から所得税が引かれなかった理由はよく分かりませんが、いずれにしても個人の所得税は翌年 3/15 までに精算すればよいのです。
毎月毎月、分割前払いをしていたとしても、利息分だけ負けてくれるわけではないので、「年末調整」もしくは「確定申告」での後払いのほうが、理にかなっているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
国民年金、厚生年金は11月まで納めています。12月は会社で引かれるので、滞りは一切ありません。21年度の国保確定額は27万円。 その内、四期までの13万5千円納付済みです。給与は10月までは月額9~10万円。11月は17万円でした。
いろいろと、手続きが遅れがちな会社ですので、心配してご相談した次第です。昨年までは扶養家族でしたので(言い訳ですが・・)全く知識が無く不安でおります。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
補足をお願いします。
1.月々のお給料はいくらくらいですか?
2.平静21年の収入の合計は、いくらくらいになりますか?
勤め先が一か所の場合、
ひと月ののお給料の額が88,000円未満であれば、その月は源泉徴収されません。
21年の収入の合計額が103万円以下であれば、年末調整をしても税額は0になりますので、税金を支払うことはありません。
保険料を支払っていれば、税金を計算する前に所得から支払った保険料の額を控除されますが、保険の加入状況自体は、源泉徴収には影響しません。
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