はじめまして、宜しくお願します。
過去に重複した質問ならば お許し下さい。
現在私は2社掛け持ちでお仕事をしています。
その場合の所得税に関しての質問なのですが、、
無知で恥ずかしいのですが、、
掛け持ちしている2社のお給料は 1社は3万
2社は3万8千円 合計 6万8千円になりますが、
片方の 3万円の所得の派遣会社から、
3万円から5パーセントの所得税を天引きするとの
申し立てがありました。
現在 2箇所掛け持ちをして 両社とも
1ヶ月しか経過していないのですが、、
申し立てのあった会社の所得税を引くという理由は
「2か所から給与をもらっている方を
対象としてるところで、主たる給与と従たる給与と
いう項目の、従たる給与ということで所得税を
設定させて頂いております」 とのことでした。
これは こういう理由で 当たり前なのでしょうか?
もう一つの会社の方は 所得税に関しては
何も申し立て 天引き ということもありません。
2社を合計しても103万には 至らないのですが、、、
ちなみに 契約期間は
パート契約の6ヶ月契約です。
すいません、今回このように2社掛け持ちで勤務は
初めてで、3万のお給料から5パーセントの所得税を天引きするということが 少し疑問だったので・・
宜しくお願します。
No.1
- 回答日時:
私が今まで勤めていたどこの会社でも、3万円の月給から所得税を引くというのはありませんでしたが。
「従たる給与」とみなされ・・・っていうのは、「主たる給与」が15万とか20万とか所得税を納めるのに値する金額だとみなされている、ということでしょうか。事情はよくわかりませんが、天引きされた所得税は、あなたの場合、還付申告(確定申告)で丸々戻ってきますよ。それぞれの会社からもらう源泉徴収で申告してください。(今年のお給料分は来年の2月ごろ申告できます)
早速 お返事有り難うございます
そうですよね? 確定申告すれば返って来るのですが
ただ 3万の少ないお給料から所得税ひかれるのが
なんだか 二度手間かなぁ って 思いまして・・
有り難うございました
No.2
- 回答日時:
ちょっと専門的な用語になってしまいますが、
「源泉徴収税額表における乙欄」の適用であれば、
給与月額が87,000円未満は税率5%ですので、
合ってるかと思います。
2箇所から給与収入がある場合は、
主たる給与・・・源泉徴収税額表(甲欄)
従たる給与・・・源泉徴収税額表(乙欄)
となるのが本来的です。甲欄は扶養親族の控除や
社会保険料控除額が適用になり、乙欄はそういう
適用がありません。
最終的には、年末調整か確定申告で所得税がゼロに
なり、源泉徴収税額は全額還付になるでしょう。
参考URL:http://www.okane.co.jp/tokuzei/011127.html
早速 お返事有り難うございます。
それから、詳しいHPのアドレスも有り難うございました。
87000円以下は 5パーセントそうですよね?
ただ、今回のように3万円のお給料から所得税を
引かれたのは 初めてだったので・・。結局確定申告すれば全額帰ってくるのですが・・、なんだか少ないお給料からと思うと・・・??? だったもので
手間がかかって 後払い?って感じがしちゃって
((苦笑)
有り難うございました
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その申し立てがあった会社は、法令どおりにきちんと処理されているのだと思います。
2ヶ所から給与を受けている場合、主たる給与の方には、扶養控除等申告書を
提出しているはずですので、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円
までは、源泉徴収税額はありません。
しかし、2ヶ所目の従たる給与の方は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければ
なりませんので、5パーセントの源泉徴収をされるのです。
ですから、103万円というのは、年間の結果であって、2ヶ所から給与をもらって
いる場合は、金額に関わらず、従たる給与の方は、5パーセントの源泉徴収をされる
ことになります。
(ただ、実際問題としては、少額な場合はしてないところが多いかもしれませんが、
ある意味、その会社はきちんとした会社だと思いますよ。)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm
早速 お返事有り難うございました
詳しい説明有り難うございます。
下の皆様に お返事したように ただ、確定申告すれば返ってくるのですが、 3万という小額からの天引きというのは 初めてで なんとなくどうなんだろうと思いましたもので・・・ 処理的には問題は無いんですよね? 確定申告するという 手間がかかるということですよね? 有り難うございました
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