
初めまして。どうぞ宜しくお願い致します。
3月31日で退職が決まっている派遣社員です。
(労働期間は、2年1ヶ月です)
残っている有休は12日間でしたので、退職日から逆算して3/12付で実質の業務は終了し、後は有休消化をする予定でした。
業務スケジュールに支障を来たすことの無い様、退職は通常より早めの段階(満了の4ヶ月前)で申し出ました。そういった意味で、企業の方々は有休消化に関して快諾して下さり、恐らく何の問題も無く契約満了を迎えられると信じておりました。
少し話は逸れてしまうのですが…。
今の職場には、他の派遣会社から来ていらっしゃるスタッフの方もおられます。就業規定?の細かな部分において若干の違いはあるだろうと思い、自身余り気にせずにいたことなのですが、どうも私が契約している派遣元会社の「有休」に関する規定がおかしいのではないか、ということは以前から言われていました。
それは『(たとえ体調不良等の止むを得ない事情であっても)当日の欠勤は、有休として認めない』という規則です。
つまり有休使用に関しては、取りたい日程より前に申請をし、派遣先の企業に認められた場合のみ許可する、ということらしく、他のスタッフの皆様から「それはまた随分と『派遣元』が自分の会社のことしか考えていない勝手な規則だね(呆)」…と、よく言われて来ました。
幸いなことに?この2年余りの間、私は特に大きな病気や怪我で何日も欠勤する、という事態は無かったので、たとえそういった『変な規則』があっても特に困ったことが無かったのです。
けれども、いざ退職が決まった今回、ついにその有休に関する派遣元(仮に「A社」とします)の規約…というよりもはや言い分?に悩まされることになったのです…。
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「今回の退職において、持っている有休の全てを消化します」と初めてA社に伝えた時から、はっきりと難色は示されていました。
いくら就業先企業が良いと許可しても、私自身は『A社の社員』という扱いなので、A社が許可をしなければ、基本的に有休は取れないと、営業担当から言われたのです。
これに関しては、有休はお恵みしていただく休暇でもなんでもなく、労働基準法で認められた権利なのだから、取らせないというのはいくらナンでもおかしいのでは?と、流石に私も怒りを露にしました。
そうしたら、(小さい会社なのもあって)A社の社長が直々に私に謝罪の連絡を下さり、有休は取ってくれて構わない、今回は営業担当のせいで嫌な気持ちにさせてしまって申し訳無かったと、そう言って下さったのです。
こういった経緯があり、私の有休消化は何となく悶々とはしつつも認められました。営業担当から言われた『A社が有休を与えている、といったような恩着せがましい物言い』が不愉快で、なかなか気持ちは晴れませんでしたが、いつまで文句を言っても仕方ないので、これで良しとしようと決めたのです。
けれど、本日、有休申請用紙のフォーマットが変わったので差し替えをしたいとA社から言われた際、なんと私の有休日数に誤りがあることが発覚しました。
12日間であると思っていた私の残日数が、実は14日間だった、という事実です。
有休日数を分母にした通し番号付(ex.1回/10日~10回/10日)の申請用紙があり、それを順番に提出していく…という仕様になっている為、私には公式に(控)と呼べるものはありませんが、残りの通し番号で残日数が分かります。逆にすでに消化した有休の申請用紙(A社で保管している)の通し番号と照らし合わせれば、何日取ったのか・残り何日なのかが証明し合えるはずです。
つまり互いの数え間違いということではなく、そもそもA社が私に渡していた有休日数(通し番号の分母に当たる部分)自体が違っていた、ということです。
そこで、正しい日数分きちんと消化させて欲しいと本日その場で言いました。
しかし、私が3/12付で業務終了になるということは企業とも話がついているので今更変えられない、といった趣旨のことを言われました。
では、就業先が認めてくれたら良いのか?と改めて訊いた処、そうなってもA社の許可無しに有休は認めない、と言われました。
今まで色々な派遣労働に関するサイトを見ましたが、残業務の都合上「就業先企業」ならともかく、「派遣元」自体が有休を認めないなどという例は、余り載っていません…。
しかも、私の場合は明らかに「派遣元」の管理ミスによるものと思います。
発覚したこの2日分の有休を取りたいと思うのは、間違っているのでしょうか?
A社から丸め込まれそうな勢いなので、できれば「労働基準法」に則った知識をお持ちの方がいらっしゃると、本当に有難いです。
長文読んでくださり、本当に有難うございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.有給休暇の本来の目的はリフレッシュです、病欠に対して有給で処理するかどうかは通常話し合いになります。
変な規則ではないですね、大多数の会社は事前取得(3日前までになど)で記載しているのであえて当日取得は認めないと書かないだけでしょう。有給取得に対して、使用者側は時季変更が出来ることになっています、時季変更は、提示された有給取得日では会社として困るので別の日にして欲しいというものです。
ただこれは最終的なもので、その日に有給取得者がいなくても問題が無いか、問題があったときには代理で出来る人がいるかなど調整をしなくていけません、それがどうしても難しいと言うときに使用者は時季変更権の行使が出来ます。
ですので、この時季変更権を行使しなければならないかの判断期間が取れないような、当日取得を乱発すれば、有給取得と言えども権利濫用になりかねません。
2.有給休暇は労働者から申請があれば先にも書いたように、時季変更の必要が無ければ使用者が認めなくとも取得できるものです、許可制ではありません。
また、退職に伴う有給消化の場合、時季変更できませんので通常は残日数の消化が出来ます。
どうしても認めないのなら、有給の買い上げを申し出見たらどうでしょうか。
現在、継続して就業している場合は、買い上げは認めれていませんが、退職時の未消化分の買い上げは違法ではありません、ただし買い上げは使用者の義務ではありませんので派遣元A社との話し合いになります。
金額に関しては1日分の金額を提示すれば言いです(時給なら1日の所定労働時間x時給)
揉めたら「もうすぐ退職で時間もありませんので、あっせんしてもらい判断してもらいます」と言ってみては、営業担当には判らないかもしれませんが、社長は判ると思います、それでもかまわないと言われれば。
お住まいの地域の労働委員会に「あっせん」の申請をしてみては。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/index.html
申請の見本には組合の記載がありますが組合が無くても個人で申請できます。
>就業先が認めてくれたら良いのか?と改めて訊いた処、そうなってもA社の許可無しに有休は認めない、と言われました。
これもおかしいです、先にも書きましたが許可制ではありません。
また、有給の残日数のミスについては、派遣元から派遣先に連絡すべきことで、質問者様から伝えれば、派遣元はその程度のことも管理していないのかと言うことになると思います。
ミスを隠したいのは判りますが、派遣者から伝えるよりか、派遣元の営業担当から伝えたほうが印象はいいと思うのですが。
お返事が遅くなってすみません!
大変ご丁寧な回答を下さり、本当に有難うございました。
法律的な部分も含め、もしもこれ以上受け入れ難いことを言われたら、「本当に然るべき場所に相談します」と強気で言おう!という勇気になりました(;ω;)
そしてお陰様で、年休をちゃんと取れることになりました。
有効に活用し、自身の今後に活かしたいと考えておりますッ。
この度は本当に有難うございました^-^!今後も頑張ります。
No.3
- 回答日時:
同じ経験をしました。
休んじゃっていいです。
ただし、現場にもしっかり話しておくこと。
それが条件。
そして、勤怠報告には有給消化と書いておくこと。
後で欠勤扱いにされたら、辞める時の印などを押さずに
会社の管理区の労働基準監督署に行って、全て話してください。
親身になって相談に乗ってくれます。
休む前でもいいです。絶対に言ってください。
諦めたらそこでおしまいです。
私も似た例で労働基準監督署に行き、裁判のやり方まで全て教わった後、
「これがこうであるから、私の主張は正しく権利がある、故にxxを要求する」と通知しました。
あくどい会社はここまでしないなら、当然騙すよ、そういう姿勢でいます。
そして、裁判なんてやったらあなたの丸損だよ、と脅しをかけてきますので、
必ず出るとこ出て徹底的にやります!と強気に言っておきましょう。
いかに強い弁護士がついていようと、労働基準法を裏返すことはできません。
金も知識もない、いち労働者だと舐めているから会社は強気なだけです。
お返事が遅くなってすみません!
回答を下さり、有難うございました。
同じ思いをされた方なのですね…!(>_<) 心強いお言葉、とっても嬉しかったです。
何故派遣元会社の人が(法律で守られているはずの権利に対して)あそこまで強気になれるのか、ものすごく不思議だったのですが、
>金も知識もない、いち労働者だと舐めているから
本当にそうだったのかも知れませんね…。今まで頑張って働いて来たのに…という思いもあり、やっぱりちょっと悔しいです。
でも、お陰様で年休を取れることになりました!
今後も世の中では派遣社員として働かせていただく機会もあるかも知れませんが、正当な権利はしっかり自分で守っていこうと思います。
この度は、本当に有難うございました^-^
No.1
- 回答日時:
労働基準法で認められた日数を使用するかどうかはあなたの自由ですから、生活を行ううえで必要な休暇は届け出れば取れると思います。
**
攻略の方法は、あなたの休暇残日数を計算した部門に対して、事務のミスを指摘し、休暇届を提出しますので処理をよろしくお願いします。と主張すれば、責任問題として、なんとかなると思います。
**
ただ、言えることは、あなたのように、年次休暇をすべて消化する人は稀と思います。それが日本の現状であり暗黙の了解でもあります。なぜって?日本人は昔から良く働く人種で、休暇をあまり取らずに働いてきましたから。
**
しかし、ですよ。。。!!!
派遣社員という今の日本のやり方は非常に問題が多いと感じています。
だから、年次休暇を届け出てゆっくりと休んでください。
がんばってください。
お返事が遅くなってすみません!
ご回答を下さり、有難うございました。
年休、お陰様できちんと取れることになりました。
確かに全部取りたいというのは我侭かも知れませんが、今後の仕事における自身のスキル向上の為、集中して勉強できる時間がどうしても欲しいと思い、粘りました;(汗)有効に使おうと思います。
この度は、本当に有難うございました^-^
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