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昨年3月に親父がなくなったのですが、本来は3ヶ月以内に税務申告をしなくてはならない。それを今回申告する予定ですが、方法がわからないのです。収入、支出は3か月分でよいと思いますが、控除項目、たとえば配偶者控除の48万円、障害者控除27万円、基礎控除38万円はそのまま控除できるのでしょうか?それとも期間按分が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>控除項目、たとえば配偶者控除の48万円、障害者控除27万円、基礎控除38万円はそのまま…



旅立たれた日の現況で判断します。
その時点で配偶者控除等の要件を満たしていれば、満額が控除されます。
日割りや月割りの必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

また、大晦日現在で母が他の者、例えばあなたの控除対象扶養者としての要件を満たしているなら、あなたが扶養控除や障害者控除を満額とることもできます。
通常は 1人の人物が 2人以上の控除対象配偶者または扶養者にはなれませんが、死亡した場合のみの特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これで行くとかなり税金面では得しますね。
死去した翌月からは母親の分だけで申告します。またわからないことがありましたら教えてください。

お礼日時:2010/02/08 02:35

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