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一昨年までは父の扶養に入っていたのですが、去年市民税の申告書が送れてて来て、はじめて扶養から抜かれている事を知りました。
(父を担当している税理士さんが、勝手に?誤って?抜いたようでした。)
その時の私の年収は50万程度なので、それを記入し役所に提出し
”来年は扶養に戻してもらおう”
と思っていたのですが
先日今年の市民税の申告書が送られてきました。
父の確定申告はこれからです。
この場合父の方の手続きだけで、私のほうは市民税の申告しなくていいのでしょうか?
それとも、申告をした方がいいのでしょうか?
(ちなみに年収は下がりました)

A 回答 (4件)

市民税の申告が必要であるかどうかは、お住まいの市町村で調べて下さい。

家族の誰かの扶養に入っていれば住民税申告が不要だとしている自治体もあれば、たとえ無収入であっても住民税申告が必要だとしている自治体もあります。

確定申告 (所得税) では、課税額0円なら申告しなくていいですが、住民税申告 (住民税) では課税額の有無と申告義務の有無の線引きは同じではありません。
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50万円が給与収入だとして回答します。



>この場合父の方の手続きだけで、私のほうは市民税の申告しなくていいのでしょうか?
いいです。
貴方は申告の必要ありませんし、住民税かかりません。
お父様が貴方を扶養にする確定申告をすればいいだけです。
また、貴方の住民税をお父様が特別徴収(給料天引き)で納めることなどありえません。
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>去年市民税の申告書が送れてて来て、はじめて扶養から抜かれている事を…



混線しています。
親が扶養控除を取ることと、子に申告義務があるかどうかにこととは、次元の異なる話です。
連動するものではありません。

>その時の私の年収は50万程度なので…

それは「給与」ですか、それとも自分で商売てもしているのですか。

>”来年は扶養に戻してもらおう”…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

昨年の 50万がバイトかパートの給与だったのなら、じゅうぶん扶養控除の範囲内です。
父が 2/16~3/15 に確定申告をすれば、21年分について国税での扶養控除が認められます。
同時に、22年分の市県民税における扶養控除も適用されます。

>先日今年の市民税の申告書が送られてきました…

冒頭に述べたとおり、父の税金に関することで子の税金まで処理されるわけではなく、市役所は子がどんな仕事をしているのか知る術がありません。
子が何をしているか知るために、申告してくださいという案内が来るのです。

>この場合父の方の手続きだけで、私のほうは市民税の申告しなくていいの…

そんなことではありません。
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住民税は個別課税なので税額に変わりはありません


以前はお父さんが特別徴収であなたの分も納めていたから気がつかなかっただけです
お父さんが申告していないからあなたに来たのです
自分で申告してください
そして税金分はお父さんから現金でもらってください
そうすれば金の問題は今まで通りです
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