No.1
- 回答日時:
まず相続税が発生するかを計算してください。
基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数
相続財産が基礎控除を超えなければ相続税は発生しません。
不動産をお持ちでも相続税評価になりますので時価より安くなり小規模宅地の特例がありますので更に評価減します。
通常の家庭の財産では相続税は課税されません。
相続税が課税される場合は1億円を超えてますので、葬儀費用の僅かな金額は誤差範囲の問題です。
ちなみに申告書には領収書を添付しません。
領収書の宛先が違っても実質葬儀費用かどうかで判断します。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/27 08:40
お礼が遅くなってもうしわけありません。先日夫が亡くなり、忙しくしておりました。とても参考になりました。相続税の発生は全くなさそうです。
No.2
- 回答日時:
もしあなたがた夫婦に子供がいなければ、夫の父=義父は法定相続人ですから、義父の負担する葬儀費用として、義父の受取遺産からマイナスできます。
もし子供がいれば義父は法定相続人から除外されますから、葬儀費用として計上できますが、負担者は法定相続人外になります。
義父が負担すれば、当然貴方の負担ではありませんね。
あくまでも負担者の受取遺産からしか控除できません。
仮にあなたの名前で領収書をもらっても同様です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の場合には「収益から経費を引いた額が所得」という概念があります。
相続税はなくなった方の残した相続財産のうち、葬儀費用を控除するという考えです。
誠に失礼ながら「経費」という概念ではありません。
「申告に使えるか」というのは「相続税の申告時に葬儀費用として計上してよいか」ということですね。
貴方の夫が亡くなられて、その葬式費用を亡父の父が負担したとすると、相続財産から控除するというのはおかしな話です。相続財産から葬儀費用が出されるわけではないからです。
しかし、ご質問者夫婦にお子さんがない場合には、亡夫の親が法定相続人になりますので、相続財産のうちから支払ったとすることができますから葬儀費としても良いという考えもできるでしょう。これは葬儀費用は相続人の共同債務だという考えからきてます。
相続税は一度納税が終わってからの修正申告分の負担を誰がするかが混乱の元になることが多いです。香典の代わり程度の額なら、香典として受け取っておけばよいでしょうが、一般的にそんなに多くの香典はいくら親でも出さないだろうという額なら、税務署(資産税部門)か税理士にきちんと相談されるのが良いと存じます。
ところで、もしも「申告の経費」を所得税申告の経費という意味での質問でしたら、葬儀費用は所得税の経費にはなりませんが答えです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/27 08:45
丁寧なご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。先日夫がなくなり、忙しくしておりました。とても参考になりました。
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