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小学生の息子が友達とふざけていて学校の備品を壊してしまいました.
2万円ほどの物らしいのですが,校長先生から2人で弁償しなさいと言われています.
学校で過失から怒った事故なのに2人で全額弁償,というのに納得が行きません.
こんなときのために学校は保険などに入っていないのでしょうか.
もっと高価な物を壊しても全額弁償するものなのでしょうか.
「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」と子供が言ったら
「ちゃんと処分したという書類を書かないと次の物が買えないからあげられない」とも言われたそうです.
もっとも,反省すべきところ子供のこの発言が不適切だということは分かりますが,
普通ならば弁償するなら壊したものをもらっても当然だと思うし,これにも納得が行きません.
学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
No.19
- 回答日時:
#4です。
>学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
と書くから、過失があって壊したのだから当然 賠償して下さいという回答になるのです。
>学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
>管理責任の不備による過失相殺等を申し立てることはできるでしょうか?
と書けば、法律的にはできるが学校という教育の場だから、こそ非があることを素直に認めて全額を賠償した方が良いですよ という回答が多くなると思います。
>3年生です.
今回のことは、自分に非がある時の振る舞いを実地で教えるチャンスなのです。 それを法律を持ち出して「確かに非はあるが、学校にも管理責任もあるから、それで賠償額を減額できる。 だから全額は賠償しない」という教育が小学生3年生にする正しい教育だと思いますか?
そんな事は、高校や大学で良いのです。 小学校や中学校では、不正なことをしない、万が一間違ったことをしたら素直に謝ることを教えて下さい。 そうしないと、お子さんが大きくなった時に、お子さんに同じ理屈で反論されて寂しい思いをしますよ
ありがとうございます.
私の書き方が悪かったのだと思いますが,
これほど攻撃的なコメントが多いとは思わず,驚きました.
「弁償」と「管理責任」とを分けて考えず,全く混同していたのでこのような書き方になってしまいました.
お陰で少し整理できました.
「正しい教育」という意味では,
今回のことは十分に叱りましたし,本人も反省している様子ですが,
お金のことに関して考えさせるのは早いのではないかと思い,
本人のいないところで話をしています.
でも,回答者さんのおっしゃることは理解できます.
参考にさせていただきます.
No.17
- 回答日時:
>保険に入ってお金さえ払えればそれでいいという考えの方が問題があると思います.そういう考えの方が恥ずかしいと私は思います.
逆です。保険に入っているということは、いざという時にちゃんと責任を果たすための姿勢です。
日本は法治国家です。
現在の法律では、損害は金銭で賠償することになっています。
誠意を尽くして謝って終わり、というわけにはいかないのです。
あ、そうか、質問者さん、法律は苦手なんですよね。
関数でもやっていたらどうですか。
>そういう考えの方が恥ずかしいと私は思います.
そう思うなら、子供がしでかしたことの責任くらいちゃんと果たしなさい。
No.16
- 回答日時:
読んでいると質問者さんは「お金を払いたくない」だけに思えます。
加害者側の明確な故意の線引きが曖昧(形として証拠がない)なので、故意の有無に関わらず被害者(学校側)の判断によって決まります。学校が許してくれる場合もあるようですが、弁償しろといわれたのならば支払う義務があります。
法的に支払わせることもできるようですが、学校と良い関係でいたいなら素直に支払っておいたほうが良いでしょう。
>>普通ならば弁償するなら壊したものをもらっても当然だと思うし,これにも納得が行きません
これが納得できないようなら、お金を支払った後で書面で申請してみてください。壊れたものも申請したあとでなら壊れた物はもらえるはずです。
これなら納得できるでしょう。
お金を払いたくない,というのではありません.
でも,回答には納得が行きました.
> >>普通ならば弁償するなら壊したものをもらっても当然だと思うし,これにも納得が行きません
> これが納得できないようなら、お金を支払った後で書面で申請してみてください。
子供が欲しい,と言っただけのことなので,申請するつもりはありませんが,
そういうことなら話は分かります.
No.15
- 回答日時:
>純粋に,言われた額全額を払わなければいけないのか,という質問です.
当然です。
何が納得できないかが不明ですが、備品の値段が納得できないなら、見積もりをコピーして自分で調べて納得しましょう。
過失であるから弁済が全額になるのは当然で、減額して頂けないのはお詫びに誠意が感じられないので全額になっていると思います。
>私が小学生のときは,学校で怪我をしたら医療費が学校から出ました.
授業中に怪我をしたか、先生達が授業中に事故が起こったことにして医療費がでるように手続きを行ったと思います。
どちらにしても「ふざけていて学校の備品を壊し」は、過失があるので弁償するのは当然です。
>壊したときに悪意はなかったと思います.
悪意があったら犯罪になりますが・・・ ^ ^;
>昔からそうだったのですか.
昔は弁償で済まないことがあったかもしれません。
>何を見ればわかりますか.
>明文化されたものはありますか.
昔から自分の所有物以外の物をを壊したら弁償すると御両親に教えて頂いてませんか?
この回答への補足
>昔から自分の所有物以外の物をを壊したら弁償すると御両親に教えて頂いてませんか?
確かに対等な人同士の場合はそうでしょう.
でも,学校は児童を預るところですから,
ある程度学校で起きたことに対しては学校が責任を持つべきではないかと思ったのです.
No.14
- 回答日時:
>昔からそうだったのですか.
何を見ればわかりますか.
明文化されたものはありますか
明文化したものをお見せしますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3% …
お子さんは過失によって物を壊したわけですから、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象になります。
この場合、損害賠償請求をする権利を持っているのは学校です。
民法に基づいて、請求額を払うしかありません。
No.13
- 回答日時:
学校で起こったこと、とか、過失、とか、保険に入っている、とかではなく、
人に損害を与えたらそれを償わなくてはいけないという常識を、児童に実体験として教えようという、非常にまっとうな教育だと思います。
法律のカテでの質問に、不適切な回答かも知れません。
失礼しました。
No.12
- 回答日時:
一般的には、故意であろうが過失であろうが損害を与えたら、それに対して弁償するのは当然です。
子どもがやったことだからと許されるケースもありますが、これは被害者が了解したこと。被害者が請求すれば、応じる必要があります。
質問者さんのおっしゃる通り、どのように備品を管理していたか、管理責任を問われることもあります。質問者さんはそれをまだ確認されていないようですので、まずそちらを確認されてはいかがでしょうか。
横浜市の案件で態度を硬化されているようですが、前述のとおり請求することには何ら問題がないんです。横浜以外でやっていないから、私は請求されるいわれはないという論陣は破たんしています。
この回答への補足
お答えありがとうございます.
まずは詳しく話を聞いてみます.
確かに横浜でないから請求されない,という考えはおかしいと思いますが,
でも,他の自治体では必ずしも請求されないから横浜でこういう試みを行ったのではないのですか.
実際のところどうなのでしょうか.
No.11
- 回答日時:
>「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」と子供が言ったら
お子さんが↑こんなこと言うのは、反省していない証拠。
そしてそういうお子さんにしてしまったのは、親のしつけ。
自分の子供がふざけていてしでかした事の責任もとらずに、責任転嫁しようとするのは、まさに「この親にしてこの子あり」です。
昔から、過失で物を壊したら、その過失を犯した者が弁償するのは、当然の話。過失を犯した者が子供なら、親が責任をとるのは当たり前。質問者さんは非常識すぎます。
金額が多くても当たり前。自腹で払えない時のために、普通、賠償保険に加入しておくものです。
お子さんが小学生なら、当然、過失で人に迷惑をかける可能性もあるでしょう。そういう時のために、保険に入っておくものです。(私は子供が幼稚園に入るのと同時に賠償保険に入っています)
そういう保険に入ろうとも考えず、いざ事故が起こったら責任もとらず学校のせいにするのが質問者さん。
全く話になりません。
この回答への補足
一番目の回答の補足にも書きましたが,反省の態度がなっていないというのは叱り,
放課後に謝りに行かせました.
学校に責任転嫁をしているのではありませんし,
子供のしたことに責任を取らないと言っているわけではありません.
また,「全額払うべきか」というのは
もう一人のお子さんの親と話していることであって,
子供の前ではそんな話は全くしていません.
純粋に,本当に払う義務があるかどうかを質問しているのです.
払うべきものは払う積もりです.
それよりも,保険に入ってお金さえ払えればそれでいいという考えの方が問題があると思います.
そういう考えの方が恥ずかしいと私は思います.
No.9
- 回答日時:
まず、弁償しなくてはならないのか、と言う問いについては、他の方もお答えの通り、弁償するのが当たり前です。
で、それは他の皆様の回答でお分かりと思いますので、ちょっと助け舟。
もし、質問者様が何かしらの損害保険(火災保険等)に加入されていれば、その証書を調べてみてください。その中に「個人賠償責任保険」が付保されていれば、今回の弁償はその保険でまかなう事ができます。自動車の保険や、クレジットカードでもサービスとして付保されている場合があります。また、分譲マンションにお住まいでしたら、管理組合が区分所有者、居住者対象にかけている場合も有ります。
ちょっと調べてみてはいかがでしょか。
ありがとうございます.
色々保険に入ってはいるのでたぶん保険で払えるとは思うのですが,
その前に疑問に思ったことを質問してみました.
回答を参考に調べてみます.
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