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この度、自衛隊に入隊することになりました。
しかし入隊案内の中に源泉徴収所を持ってくるように書かれておりとても困ってます。

学校卒業後、個人でお店をやっている親戚の所で1年半近く手伝い程度のアルバイトをしつつ就職活動をしておりました。
あくまで就職先を見つけるまでのつなぎとして親戚の所を手伝っておりましたので、ちゃんとした雇用契約等はしておりませんでした。
給料も給料と言うより小遣い(5,6万程度)という感じで貰っており、親戚のほうも源泉徴収等の手続きをしておりませんでした。

この場合、理由をちゃんと説明すれば源泉徴収書が無しでも納得してもらえるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

#2です。

回答文に誤りがあったので訂正します。

【誤】
前記の所得税法第百九十条第二号のカッコ書きにあるように、

【正】
前記の所得税法第百九十条第一号のカッコ書きにあるように、
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自衛隊が「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」を求める目的は、#1の方の回答の通りです。



ところで、平成22年の年末調整の対象になる給与は、平成22年中に受けた総ての給与のうち、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先から受けた給与に限ります(下記条文参照)。(自衛隊に入隊したら直ちに自衛隊へ「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するはずですから、自衛隊の給与はむろん、年末調整の対象になります。)

質問者はアルバイトをした親戚に「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかったはずですから、親戚からもらった給与は年末調整の対象になりません。ですから自衛隊には、その旨を説明して「親戚からもらった給与は年末調整の対象にならないので源泉徴収票は提出しません。」と言えば了解して頂けるはずですよ。

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〔参考〕

所得税法第百九十条

(年末調整)第百九十条
 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合・・年末調整をしなければならない。

 一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 二  以下、略

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前記の所得税法第百九十条第二号のカッコ書きにあるように、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した」勤務先の給与だけが年末調整の対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しいご説明、とても助かります。
自衛隊のほうにもそのように説明したいと思います。
訂正のほうもどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/04 23:00

源泉徴収票を求めるのは、前職があった場合には、年末に前職分を足して年末調整をするのが目的です。


「入隊前に給与を貰っていたかたは」前職の源泉徴収票を提出するようにという文章になってませんか。
前職はありません、と回答なされば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前職はありませんと言いたい所なんですが、自衛隊に提出した各種書類には前職あり(アルバイト)と書いてしまったんですよね。

お礼日時:2010/03/04 22:58

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